○木島平村広報紙有料広告掲載要領
平成20年3月14日訓令第2号
木島平村広報紙有料広告掲載要領
(趣旨)
(掲載位置及び掲載枠等)
第2条 広報紙への広告の掲載位置は、毎号の広報紙ごとに、木島平村(以下「村」という。)が指定する位置とする。
2 広告を掲載する枠数は、広報紙1号につき6枠以内とする。
3 前項の1枠の規格は、縦4.6センチメートル×横8.6センチメートルとする。
(掲載の制限等)
第3条 広告は、広報紙1号単位として最長12号まで連続して掲載することができる。ただし、村長が特に認めた場合は12号を超えて連続して掲載することができる。
2 広報紙1号当たりの広告の掲載枠の割り当ては、1団体につき1枠とする。ただし、当該広報紙の広告が6枠に満たないときは、満たない件数の範囲内で1団体等が複数枠に掲載することができるものとする。
(申し込み及び抽選等)
第4条 広告を掲載しようとするもの(以下「広告主」という。)は、広告の掲載を希望する広報紙の発行月の前月(連続して複数号に連続して掲載を希望するときは、その最初の発行月の前月)の5日までに、木島平村広報紙有料広告掲載申込書(
様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、村長に申し込むものとする。
2 広報紙12号を超えて連続して広告の掲載を希望するものは、その12号を超える月の前月に、改めて申し込みをしなければならない。
3 1号の広報紙において広告(
要綱第5条に該当しない広告に限る。)の掲載を希望する団体等の数(
要綱第4条第1項の要件を満たす団体等に限る。)が、6件を超えるときは、次の各号の順序で、それぞれ当該各号に定める順序及び方法により、広告を掲載する団体等を決定するものとする。
(1) 前回発行の広報紙から連続して当該広報紙への掲載決定を受けている団体等
(3) 次の順序
① 以前に広告を掲載したことがない団体等(以前に広告の掲載を申し込んだ回数の多い団体等を上位とする。)
② 以前に広告を掲載したことがある団体等(以前に広告を掲載した回数が少ない団体等を上位とする。)
(4) 抽選
4 前項の規定により広告を掲載できなかった団体等であって、広報紙の次の号以降に再度掲載を希望するものは、第1項の申し込み期限までに、あらためて申し込をしなければならない。この場合においては、掲載しようとする広告の内容が前回の申し込みの内容と同一であるときは、広告案の添付を省略することができる。
(掲載の決定等)
第5条 村長は、前条第1項の申込書を受け付けたときは、掲載の可否を決定し、広告主に木島平村広報紙有料広告掲載の可否決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(掲載料等)
第6条 広告の掲載料は、広報紙1号あたり掲載1枠につき、次の表に定める額とする。
区 分 | 金 額 |
法人その他の団体及び事業を営む個人で、村内に事業所等を有するもの | 1,000円 |
その他の団体等 | 3,000円 |
2 前項の掲載料は、広報紙6号以上11号以下に連続した広告の掲載をまとめて申し込みをした場合は5%を、連続して12号に連続した広告の掲載をまとめて申し込みをした場合は10%の減額をするものとする。
3 前2項の掲載料は、広告掲載決定後村長が指定する期日までに村が発行する納付書により一括して前納しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときはこの限りではない。
4 第2項により掲載料を減額した場合において、
要綱第8条の規定により掲載決定の取り消し、又は広告主の責に帰する理由により、減額規定各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、広告主は、当該減額後の掲載料と減額のない場合の掲載料との差額を、村長の指定する期日までに納付しなければならない。
(広告の内容等)
第7条 掲載する広告のデザイン及び内容等は、広報紙のイメージを損なうことがないように広告主と村が調整して掲載するものとする。
2 掲載する広告にイラスト、写真及びロゴ等を使用する場合は、広告主において著作権及び肖像権の確認を行うものとし、著作権料等が発生する場合の経費については、広告主の負担とする。
(広告原稿の作成及び提出)
第8条 広告の原稿は、村が指定する方法で作成し、指定する期日までに提出するものとする。
2 広告掲載のために発生する原稿等の作成費用は、広告主の負担とする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月27日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)