○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月25日条例第21号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長

月額 257,000円

副議長

月額 180,000円

委員長

月額 160,000円

議員

月額 155,000円

(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、その職についた当月分から支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(期末手当)
第4条 議員の期末手当の支給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年木島平村条例第6号。以下「給与条例」という。)の各相当規定を準用して算出される額とする。ただし、給与条例第24条第1項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。この場合において、期末手当基準額は、議員報酬月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれの基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月以上 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
(議員報酬及び期末手当支給の方法)
第5条 議員報酬及び期末手当の支給条件、支給方法及び支給月額及び支給期日については、この条例に規定するもののほか、一般職の職員の給与の例による。
(旅費及び費用弁償の種類)
第6条 議員に支給する費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか次に掲げる急行料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
(船賃)
第8条 船賃の額は、次の各号に規定する旅行運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほかに支払った寝台料金
(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第9条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃等)
第10条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、別表の定額(以下「定額」という。)による。
2 中野市、飯山市、下高井郡及び下水内郡の市町村の地域への旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、旅行時間が4時間以上の場合に限り、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。
(準用規定)
第11条 この条例で定めるもののほか、旅費及び費用弁償の額並びにその支給及び支給方法に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和30年木島平村条例第7号)の規定を準用する。
(外国旅費)
第12条 外国旅費については、この条例の規定にかかわらず、その都度別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和30年木島平村条例第8号)
(2) 特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年木島平村条例第32号)
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。
附 則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第23号)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の160」とあるのは「100分の170」」を「100分の160」とする。
附 則(平成22年11月30日条例第11号)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「「100分の150」とあるのは「100分の160」」を「「100分の150」とあるのは「100分の145」」とする。
附 則(平成26年11月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬及び費用弁償等の内払とみなす。
附 則(平成28年11月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月13日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(令和2年11月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月2日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附 則(令和4年11月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬及び費用弁償等条例」という。)による改正後の議員報酬及び費用弁償等条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
3 改正後の議員報酬及び費用弁償等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議員報酬及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬及び費用弁償等条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(令和7年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬及び費用弁償等条例」という。)による改正後の議員報酬及び費用弁償等条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
3 改正後の議員報酬及び費用弁償等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議員報酬及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬及び費用弁償等条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
別表(第10条関係)

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

37

2,400

11,800

13,100

1,300