○木島平村雪ん子人権子ども会運営規程
平成18年5月22日教育委員会訓令第2号
木島平村雪ん子人権子ども会運営規程
(目的)
第1条 この規程は、村内児童生徒が部落差別をはじめとしたあらゆる差別やいじめ、暴力、仲間はずし等をなくすために、人権に関する学習を行なう木島平村雪ん子人権子ども会(以下「子ども会」という。)の円滑な運営指導を行なうために必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 子ども会は、教育委員会が管理する。
(運営指導委員会)
第3条 子ども会の運営指導を行なうため、木島平村雪ん子人権子ども会運営指導委員会(以下「運営指導委員会」という。)を置く。
2 運営指導委員会は、委員10名以内で組織し、次の各号に挙げるもののうちから教育委員会が委嘱または任命する。
(1) 小、中学校長及び教頭代表
(2) 小、中学校人権同和教育係
(3) 部落解放同盟木島平支部代表
(4) 知識経験者
(5) 行政機関の職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 運営指導委員会は、運営、指導計画、その他重要な事項について審議する。
(運営指導委員会の委員長及び副委員長)
第4条 運営指導委員会に、委員互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
(指導)
第5条 子供の指導は、小、中学校の職員及び教育委員会の職員があたる。ただし、教育委員会が必要と求めた場合は、他に指導を求めることができる。
(事務局)
第6条 子ども会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月21日教委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。