1 停職された職員 | 0号俸 |
2 減給された職員 | 2号俸 |
3 戒告された職員 | 3号俸 |
1 停職された職員 | 0号俸 |
2 減給された職員 | 0号俸 |
3 戒告された職員 | 1号俸 |
処分量定 | ||||||
事由 | 事例 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |
一般服務関係 | 欠勤 | ア 正当な理由なく暦年で10日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||
イ 正当な理由なく暦年で11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
ウ 正当な理由なく暦年で21日以上の勤務を欠いた場合 | ● | ● | ||||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ● | ||||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ● | ● | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | |||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ● | ● | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ● | ● | |||
違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | ● | ● | |||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ● | ● | ||||
秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
イ アの場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | ● | |||||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | |||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | ● | ||||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | ● | ● | |||
入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ● | ● | |||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合 | ● | ● | |||
公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、変造し、若しくは毀棄し、又は虚偽の公文書を作成した場合 | ● | ● | |||
イ 決裁文書を改ざんした場合 | ● | ● | ||||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、誤って廃棄し、又は不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | |||
セクシュアル・ハラスメント | ア 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為をした場合 | ● | ● | |||
イ 意に反することを認識の上で性的な言動を繰り返した場合 | ● | ● | ||||
ウ イの場合において、執ような繰り返しにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | ● | ● | ||||
エ 意に反することを認識の上で性的な言動を行った場合 | ● | ● | ||||
パワー・ハラスメント | ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | ● | ● | ● | ||
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | ● | ● | ||||
ウ 強度の心的ストレスの重責による精神疾患にり患させたもの | ● | ● | ● | |||
不適切な事務処理 | 必要な手続きを怠るなど不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | ● | ||
公金公物取扱い関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ● | |||
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ● | ||||
搾取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ● | ||||
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | ● | ||||
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | ● | ||||
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | ● | ● | |||
失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | ● | ||||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ● | ● | |||
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ● | ● | |||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ● | ● | |||
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | ● | |||
殺人 | 人を殺した場合 | ● | ||||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ● | ● | |||
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ● | ● | |||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ● | ● | |||
横領 | ア 自己の占有する他人のもの(公金及び公物を除く)を横領した場合 | ● | ● | |||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | ● | ● | ||||
窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ● | ● | |||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | |||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ● | |||
賭博 | ア 賭博をした場合 | ● | ● | |||
イ 常習として賭博をした場合 | ● | |||||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | ● | ||||
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ● | ● | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ● | ● | |||
痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | ● | ● | |||
盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ● | ● | |||
上記以外の信用失墜行為 | ● | ● | ● | |||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ● | ● | ||
非行の隠蔽・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | ● | ● |