○木島平村職員懲戒処分の基準に関する規程
平成18年8月11日訓令第21号
木島平村職員懲戒処分の基準に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるための基準を定めるものとする。
(懲戒処分の基準)
第2条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。
(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)
第3条 職員が別表左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。
2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。
(情状等による加重及び軽減等)
第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の行った行為の態様が極めて悪質であるとき。
(2) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職責の度が特に高いとき。
(4) 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。
2 前項の規定に基づき、前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。
第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において、次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
2 前項の規定に基づき、第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一である場合は、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。
第6条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる違反行為に該当する場合において、当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は、懲戒処分を行わないことができる。
(定期昇給のための勤務成績の基準)
第7条 職員が、前条の規定により処分を受けた場合において、次表の左欄に該当する職員は、原則として良好な成績で勤務しなかったものとし、これらの職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年木島平村条例第6号。以下「条例」という。)第7条第2項に定める号俸数をそれぞれ次表の右欄に掲げる号俸数に読み替えるものとする。

1 停職された職員

0号俸

2 減給された職員

2号俸

3 戒告された職員

3号俸

2 前項の規定にかかわらず、55歳(村長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で村長が定めるもの)を超える職員の昇給は、条例第7条第3項に定める号俸数をそれぞれ次表の右欄に掲げる号俸数に読み替えるものとする。

1 停職された職員

0号俸

2 減給された職員

0号俸

3 戒告された職員

1号俸

(懲戒処分審査委員会)
第8条 職員の懲戒処分について審査するため、懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、行為等の実情を調査審議し、処分の適否、事由、種類及び時期等について、任命権者に意見を述べるものとする。
3 委員会は、委員5人以内をもって構成する。
4 委員長に副村長をあて、委員には教育長、総務課長及び当該職員の所属課長等をあてる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
7 委員会において必要と認めたときは、関係者の出席及び資料の提供を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務課総務係長が行う。
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
第9条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる違反行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第17号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日訓令第29号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日訓令第21号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月25日訓令第18号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月3日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)




処分量定

事由

事例

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

欠勤

ア 正当な理由なく暦年で10日以内の間勤務を欠いた場合



イ 正当な理由なく暦年で11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合



ウ 正当な理由なく暦年で21日以上の勤務を欠いた場合



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合




休暇の虚偽申請

療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合



勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合



職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合



イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合



違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合



イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合



秘密漏えい

ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



イ アの場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合




ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合




兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合



入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合



個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合



公文書の不適正な取扱い

ア 公文書を偽造し、変造し、若しくは毀棄し、又は虚偽の公文書を作成した場合



イ 決裁文書を改ざんした場合



ウ 公文書を改ざんし、紛失し、誤って廃棄し、又は不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


セクシュアル・ハラスメント

ア 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為をした場合



イ 意に反することを認識の上で性的な言動を繰り返した場合



ウ イの場合において、執ような繰り返しにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合



エ 意に反することを認識の上で性的な言動を行った場合



パワー・ハラスメント

ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの


イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの



ウ 強度の心的ストレスの重責による精神疾患にり患させたもの


不適切な事務処理

必要な手続きを怠るなど不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合


公金公物取扱い関係

横領

公金又は公物を横領した場合




窃取

公金又は公物を窃取した場合




搾取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合




紛失

公金又は公物を紛失した場合




盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合




公物損壊

故意に職場において公物を損壊した場合



失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした場合




諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合



公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合



コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合



公務外非行関係

放火

放火をした場合




殺人

人を殺した場合




傷害

人の身体を傷害した場合



暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合



器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合



横領

ア 自己の占有する他人のもの(公金及び公物を除く)を横領した場合



イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合



窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した場合



イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合



賭博

ア 賭博をした場合



イ 常習として賭博をした場合




麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合




酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合



淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合



痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合



盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合



上記以外の信用失墜行為


監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合



非行の隠蔽・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合