○農作物残雪災害対策事業補助金交付要綱
平成18年2月28日訓令第7号
農作物残雪災害対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、残雪による農作業の遅延を未然に防止するとともに、農業生産の安定を図るため、農地に散布する消雪剤を購入したものに対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、木島平村補助金交付規則(昭和58年木島平村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるものの他必要な事項を定めるものとする。
(発動基準及び期間)
第2条 農作物残雪災害対策事業の発動基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 3月20日現在の積雪が、木島平村馬曲観測点の測定値で、おおむね100cmを超え、かつ村長が認めた場合
(2) 前号のほか、村長が特に農作業及び農業生産に影響があると認めた場合
2 農作物残雪災害対策事業の対象期間は、事業発動の日から発動のあった日の属する年度の3月31日までとする。ただし、残雪状況により村長が認めた場合は事業期間の延長ができるものとする。
(補助対象者)
第3条 この補助事業の対象者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する基準日時点で木島平村に住民票を置く農業者及び農業者の組織する団体、又は法人等とする。
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 対象経費 対象経費は、融雪用として農地に散布するための消雪材及び有機センター袋詰堆肥の購入に要した経費
(2) 補助率 対象経費に係る補助率は、次の表のとおりとする。ただし、村の補助金の他に他団体からの経費助成等がある場合は、対象経費に対して3分の2以内となるよう村の補助率の調整を行うものとする。
購入先 | 購入物品 | 補助率 |
村内販売事業者 | 消雪剤及び有機センター袋詰堆肥 | 3分の2以内 |
(補助金の交付申請)
第5条 第3条に規定する補助対象者が前条に規定する補助金を申請するときは、農作物残雪災害対策事業補助金交付申請書兼請求書(
様式第1号)によるものとする。
(補助金の交付決定及び交付)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、農作物残雪対策事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。併せて交付決定された申請者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 村長は、補助金を交付後、この要綱に反する事実を認めたときは、補助金の返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年12月21日訓令第41号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年11月8日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附 則(令和4年3月14日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)