○木島平村中町展示館設置条例
平成16年6月21日条例第14号
木島平村中町展示館設置条例
(設置及び管理)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、村民の芸術文化の振興並びに地域の活性化を図るため、木島平村中町展示館(以下「展示館」という。)の設置及びその管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 木島平村中町展示館
(2) 位置 木島平村大字上木島680番地1
(事業)
第3条 展示館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術作品その他の芸術及び文化並びに福祉に関する資料(以下「美術作品等」という。)の展示に関すること。
(2) 村民及び周辺地域住民の制作した美術作品等の展示及び販売促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、展示館の設置の目的を達成するために必要なこと。
(開館時間)
第4条 展示館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展示室 午前9時30分から午後5時30分まで。ただし、入館時間は、午後5時まで。
(2) 会議室 午前9時30分から午後5時30分まで。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 展示館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで。
(入館の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他展示館の管理上支障があると認められる者
(利用の許可)
第7条 展示館を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可をする場合において、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第8条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用の許可をしない。既に利用の許可を受けた者については、その利用条件を変更し、若しくは利用の停止又は取消しをすることができる。この場合において、これによって生じた損害に対しては、その責を負わない。
(1) 風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 利用目的以外に利用し、又は利用するおそれがあるとき。
(3) 利用の条件に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 施設、設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(5) 公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(6) その他展示館の管理上支障があると認められるとき。
(観覧料)
第9条 展示館において美術作品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、特別展を開催している場合における観覧料については、その都度村長が定める。
(利用料)
第10条 展示室及び会議室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、それぞれ別表第2及び別表第3に定める利用料を納付しなければならない。
(観覧料及び利用料の減免)
第11条 村長は、特別な理由があると認めるときは、観覧料及び利用料(以下「利用料等」という。)を減免し、又は免除することができる。
(利用料等の還付)
第12条 既に納付された利用料等は、返還しない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償責任及び義務)
第13条 故意又は過失により施設設備及び美術品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害額を弁償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。
(管理の代行等)
第14条 村長は、展示館の管理運営上必要があると認めたときは、木島平村公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する指定管理者に展示館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に展示館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持管理
(2) 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 利用許可等に関すること。
(4) その他村長が特に定めること。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条から第8条までの規定については、「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料等の収受等)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に展示館の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に利用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合においては、利用料等は、第9条及び第10条の規定にかかわらず、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用料等を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者は、村長があらかじめ定めた基準に従い、利用料等を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、村長が別に定める場合に限り、利用料等の全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、展示館の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
観覧料

区分

一般

小・中学生

一人当たり

300円

100円

別表第2(第10条関係)
展示室利用料

区分

利用料

9:30~13:00

2,000円

13:00~17:30

2,000円

9:30~17:30

4,000円

別表第3(第10条関係)
会議室利用料

区分

利用料

9:30~13:00

2,000円

13:00~17:30

2,000円

9:30~17:30

4,000円

(注)冷暖房設備を使用する場合は、利用料の2割増とする。