○木島平村獣害防除用電気柵購入費補助事業補助金交付要綱
平成15年8月1日訓令第14号
木島平村獣害防除用電気柵購入費補助事業補助金交付要綱
(趣旨)
(補助対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「補助対象者」という。)は、木島平村に住所を有し、かつ、農業を営む者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、鳥獣害を防止するために導入する電気柵の購入に要した経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、電気柵の購入に要した経費の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請書の様式)
第5条 規則第3条で規定する申請書は、木島平村獣害防除用電気柵購入費補助事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(交付決定及び通知)
第6条 村長は、前条に定める申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、交付対象者には木島平村獣害防除用電気柵補助事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 補助金の交付の決定にあたっては過去3年以内に本人又は本人が属する世帯の世帯員がこの要綱に基づく補助金の交付を受けてない者を優先するものとする。
(補助金の実績報告の様式)
第7条 規則第12条第1項に規定する様式は、木島平村獣害防除用電気柵購入費補助事業補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付の請求をしようとするときは、木島平村獣害防除用電気柵購入費補助事業補助金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。
附 則(平成19年6月19日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月22日告示第47号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(様式第1号)(第5条関係)
(様式第2号)(第6条関係)
(様式第3号)(第7条関係)
(様式第4号)(第8条関係)