○要介護認定者に対する障害者控除対象者認定書交付要綱
平成14年3月15日訓令第11号
要介護認定者に対する障害者控除対象者認定書交付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、所得税法施行令及び地方税法施行令の規定に基づき、介護保険法の要介護認定者が障害者控除を受けるための障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 交付対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により要介護認定をされた者のうち、要介護状態区分が要介護1、2、3、4及び5に該当する者とする。
(交付申請)
第3 認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(
様式第1号)を、村長に提出するものとする。
(認定書の交付)
第4 村長は、第3の規定により、認定書の交付申請があったときは、当該申請者に対して要介護度の確認を行ない、障害者控除対象者認定書(
様式第2号)を交付するものとする。
(障害事由の変更)
第5 認定書の交付を受けた者は、障害事由に変更又は消滅が生じたときは、すみやかにその旨を村長に報告するものとする。
第6 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月14日訓令第46号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
別表
認定の区分
様式第1号
様式第2号