○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月15日規則第1号
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
(職員を派遣することができる団体)
(1) 社会福祉法人木島平村社会福祉協議会
(2) 財団法人木島平村農業振興公社
(1) 北信農業共済組合
(派遣等の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号及び
第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により木島平村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員に関する報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において
条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び
同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。
(退職派遣者に関する報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日の属する年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き
条例第9条第1項に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用された者の処遇の状況等を村長に報告するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
第2条第1項第1号中「第28条第2項第1号又は」を「第28条第2項第1号若しくは」に改める。
第3条第2項に次の1号を加える。
(4) 公益法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間第8条第2項第7号を同項第8号とし、同項第6号の次に次の1号を加える。
(7) 公益法人等派遣法に定める派遣職員であった期間のうち村長の定める期間
(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第12条第1項中同項第3号を同項第4号とし、同項第2号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。
(2) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
第12条第2項中「育児休業法第2条の規定により育児休業をし、」を「派遣され、育児休業をし、」に改める。
第14条の4第3項第5号のオの次に次のように加える。
カ 外国機関等派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員
キ 公益法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けないこととされた職員
第14条の4第5項第1号を次のように改める。
(1) 有給休職者等(
条例第31条第2項若しくは
第3項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年木島平村条例第2号。以下次号において「公益法人等派遣条例」という。)第4条の規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者等が復職すること。
第14条の4第5項第2号中「までの」を「まで又は公益法人等派遣条例第4条の」に改め、同項第3号中「オ」を「キ」に改める。
第17条の次に次の1条を加える。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
第8条中「の規定の適用を受けた職員及び第16条第1号に該当し、同条」を「、第16条又は第16条の2」に改める。
第9条第2項中「者又は第16条第1号に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者」を「者、第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者、又は第16条の2に規定する公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された者」に改める。
第16条の次に次の1条を加える。
(退職派遣者の採用時における給料月額)
第16条の2 公益法人等派遣法に定める退職派遣者が同法第10条第1項の規定により職員として採用された場合の給料月額について、部内の他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、第13条又は第14条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
第2条に次の1号を加える。
(5) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち村長が定める期間
(特例一時金の支給に関する規則の一部改正)
6 特例一時金の支給に関する規則(平成14年木島平村規則第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第6号を同条第7号とし、同条第5号の次に次の1号を加える。
(6) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員
第4条中「及び第6号」を「、第6号及び第7号」に改める。
附 則(平成20年9月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和44年木島平村規則第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第4号中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和30年木島平村規則第2号)の一部を次のように改正する。
第10条の4第1項第3号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第10条の6第2項中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年木島平村規則第7号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に、「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
第16条の2中「公益法人等派遣法」を「公益的法人等派遣法」に改める。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する規則(平成4年木島平村規則第13号の一部を次のように改正する。
第2条第1項第5号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
附 則(令和2年2月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。