○木島平村建設工事入札契約情報公表要領
平成13年12月17日訓令第7号
木島平村建設工事入札契約情報公表要領
(趣旨)
第1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第8条の規定により、木島平村(以下「村」という。)が行う建設工事の入札・契約に係る情報の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2 公表の対象は、次のとおりとする。
(1) 入札参加資格等に関する事項
(2) 建設工事に係る入札の経緯、結果及び契約に関する事項(ただし、予定価格が50万円を超えない工事、30万円を超えないコンサルタント業務及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事にあって、村の行為を秘密にする必要がある工事に係るものは除く。)
(公表の場所)
第3 公表の場所は、総務課政策情報係において行うものとする。
(公表の内容)
第4 公表する内容は、次のとおりとする。
(1) 入札参加資格等に関する事項
① 建設工事入札参加資格者名簿
② 木島平村建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和57年木島平村訓令第3号)
③ その他入札参加資格に関する事項
(2) 入札の経緯、結果及び契約に関する事項
① 一般競争入札に付した場合
ア 一般競争入札公告
イ 入札者名及び入札金額
ウ 落札者名及び落札金額
エ 予定価格
オ 一般競争入札参加資格審査申請書を提出した業者名
カ オのうち、参加資格がないと認めた業者名及びその理由
キ 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由
ク 契約業者名及び住所
ケ 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期及び契約金額
② 指名競争入札に付した場合
ア 指名競争入札に付する工事名、場所、概要及び予定工期
イ 指名業者名
ウ 入札者名及び入札金額
エ 落札者名及び落札金額
オ 予定価格
カ 指名の理由
キ 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由
ク 契約業者名及び住所
ケ 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期及び契約金額
③ 随意契約によることとした場合
ア 随意契約の相手方の選定理由
イ 契約業者名及び住所
ウ 契約工事の名称、場所、種別、概要、工期及び契約金額
(公表の時期)
第5 公表の時期は、次のとおりとする。
(1) 入札参加資格等に関する事項
① 第4(1)①については、毎年6月1日(祝日、休日等の場合はその翌日)
② 第4(1)②及び③については、事項を定め、又は作成したとき遅滞なく
(2) 入札の経緯、結果及び契約に関する事項
① 一般競争入札に付した場合
ア 第4(2)①アについては、公告後遅滞なく
イ 第4(2)①イからケについては、契約締結後遅滞なく
② 指名競争入札に付した場合は、第4(2)②アからケについては、契約締結後遅滞なく
③ 随意契約によることとした場合は、第4(2)③アからウについて契約締結後遅滞なく
(公表の方法)
第6 公表の方法は、次の様式の写しを閲覧により行うものとする。
(1) 第4(2)①オ及びカについては、様式1による。
(2) 指名競争入札に付する工事名、場所、概要、予定工期及び指名業者名については、様式2による。
(3) 入札者名及び入札金額、落札者名及び落札金額、予定価格、契約業者名及び住所、工事概要、工期、契約金額については、様式3による。
(4) 指名の理由及び随意契約の相手方の選定理由については、様式4による。
(5) 最低価格の入札者以外の者を落札者とした場合の理由については、別途定める方法による。
(公表の期間)
第7 公表する期間は、次のとおりとする。
(1) 第4(1)については、新たに事項を定め、又は作成する日まで
(2) 第4(2)については、公表した日(契約締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第18号)
この要領は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日告示第39号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日訓令第9号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月25日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式1(第6関係)
様式2(第6関係)
様式3(第6関係)
様式4(第6関係)