○木島平村水道条例施行規程
平成12年3月17日管理規程第2号
木島平村水道条例施行規程
木島平村水道条例施行規程(昭和63年木島平村公営企業管理規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器ます、その他付属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み)
(利害関係人の同意書の提出)
第4条 条例第5条第2項の規定により、木島平村公営企業管理者(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(
様式第2号)
(開発等の事前協議)
2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面(
様式第4号)により回答する。
(給水装置の使用材料)
第6条 管理者は、
条例第7条第2項に定める設計審査又は完成検査において、木島平村指定給水装置工事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第8条第1項の規定に基づく構造の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水するおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水措置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2
条例第8条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条の規定により主務大臣が指定した品目であって、同条により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管の公道内への埋設は、道路管理者の指示によるものとし、宅地内においては0.3メートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管材料の特例)
第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン管2層管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 HIVP
2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。
(量水器の設置位置等)
第11条 量水器は、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(量水器の設置基準)
第12条 条例第16条第2項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上の量水器を設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、管理者の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
(代理人及び管理人の選定届等)
第16条 条例第14条及び
第15条の規定による給水装置の所有者の代理人及び管理人の選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届(
様式第6号)により行う。
(量水器の損害弁償)
第17条 水道使用者等は、自己の保管にかかる量水器を亡失又はき損したときは、量水器亡失(き損)届(
様式第7号)を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、
条例第17条第3項の規定により量水器の弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届(
様式第5号)の提出をもって行う。
(2) 量水器の口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(
様式第8号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(
様式第9号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(
様式第10号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(
様式第11号)の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
(水道料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する水道料金等(以下「料金等」という。)の納入期限は、水道料金(以下「料金」という。)にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から30日以内とする。
(過誤納による精算)
第21条 管理者は、料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(使用水量及び用途の認定基準等)
第22条 条例第24条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 量水器に異常があったときは、量水器取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(3) 積雪等により量水器の検針ができないときは、水道料金を概算により徴収することができる。
(料金等の軽減又は免除)
第23条 条例第32条の規定により、料金等を軽減又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2)
条例に定める給水装置からの漏水で、次のいずれかに該当するもの
ア 地下漏水であり地表より発見できなかった漏水
イ 地表であっても積雪等で発見できなかった漏水
(3) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
(減免の適用除外)
第24条 前条に該当しない給水装置の漏水で、次の各号の一に該当するものは減免の適用除外とする。
(1)
条例第20条の規程による、給水装置の管理義務を怠ったための漏水
(2) 故意又は重大な過失による漏水
(認定漏水量)
第25条 認定漏水量は、第23条で認めた漏水のうち、漏水を発見した当該月を含めた測定期間の使用水量から前年同期の使用水量を控除した水量とする。ただし、認定期間は1年以内とする。
(料金の減免)
第26条 料金を減免する額は、認定漏水量の100分の50に相当する金額とする。ただし、減免後の水量が通常の使用量を大幅に超えた場合は、漏水の原因等実情により、その都度定めるものとする。
(申請)
第27条 料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書(
様式第13号)を管理者に提出するものとする。
(通知)
第28条 料金を減免又は減免しないことを決定したときは、決定通知書により通知するものとする。
(下水道使用料金及び農業集落排水施設使用料の減免)
(水道使用上の注意)
第30条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第31条 条例第38条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 水槽の清掃を1年に1回定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検など必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
附 則
(施行期日)
1 この管理規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、旧規程の規定によりなされた届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月24日管理規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日管理規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第3号)
(様式第4号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)
(様式第9号)
(様式第10号)
(様式第11号)
(様式第12号)
(様式第13号)