○木島平村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成12年12月20日規則第12号
木島平村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
木島平村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和62年木島平村規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
(審議会)
第2条 条例第7条に規定する審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
第3条 審議会は、会長が収集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(収集における遵守事項)
第4条 土地又は建物の占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物に関し村が行う収集を受けるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)及び資源物を集積所に排出するときは、
条例第11条の規定による一般廃棄物処理計画の定めるところにより種類ごとに分別し、村が定期的に収集する日に持ち込むこと。
(2) 便槽内に異物を投入しないこと。
(3) 便槽に雨水、地下水等が浸入しないよう防止措置を講じること。
(4) し尿の収集及び運搬に支障のないように通路の確保、便槽の附近の清掃等を行うこと。
(排出禁止物)
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 爆発、引火、感染等の危険のあるもの
(4) 容積又は重量が著しく大きいもの
(5) 他の法令により処理方法が定められているもの、その他生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの
(多量の事業系一般廃棄物を発生する者等)
第6条 条例第16条第1項に規定する多量の事業系一般廃棄物を発生する占有者等は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗において小売業を営む者であって、1日当たり30キログラムを超える事業系一般廃棄物を継続して排出するもの
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の占有者等であって、1日当たり30キログラムを超える事業系一般廃棄物を継続して排出するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、多量の事業系一般廃棄物を排出する占有者等であって、村長が必要と認めるもの
(事業系一般廃棄物減量計画書等)
2 事業系一般廃棄物減量計画書は、毎年、4月1日以後の1年間における事業系一般廃棄物の減量等について作成するものとする。
3 事業系一般廃棄物減量計画書は、毎年5月31日までに提出するものとし、事業系一般廃棄物減量変更計画書は、当該変更の生じた日から10日以内に提出するものとする。
(廃棄物管理責任者の届等)
(事業者の届出等)
2
条例第19条第2項の規定による届出は、事業系一般廃棄物処理依頼変更届(
様式第4号)によるものとし、当該変更の生じた日から10日以内に届け出るものとする。
(排出料の決定)
第10条 条例第24条第1号の規定による手数料の単位となる排出量は、事業系一般廃棄物処理依頼届に基づいて村長が決定する。
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第11条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(
様式第5号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(
様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(
様式第7号)又は一般廃棄物処分業許可証(
様式第8号)を交付するものとする。
(許可の変更申請)
第12条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更をしようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(
様式第9号)により、村長の許可を受けなければならない。
(廃止等の届出)
第13条 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届(
様式第10号)を村長に提出して行うものとする。
(許可証の再交付)
第14条 一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を受けた者は、許可証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(
様式第11号)を村長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(手数料の減免)
第15条 条例第27条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(
様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の木島平村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に基づいて提出された申請書その他の書類は、この規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(平成26年9月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第15条関係)