○木島平村選挙公報の発行に関する規程
平成11年1月22日規程第1号
木島平村選挙公報の発行に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、木島平村選挙公報の発行に関する条例(平成11年木島平村条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定により選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条 条例第3条の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によらなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第3条 条例第3条に規定する掲載文(以下「掲載文」という。)は、木島平村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙により作成しなければならない。この場合において、氏名欄に記載する公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合にあっては、通称)は、縦書きでなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、色の濃淡があってはならない。
3 掲載文は、通常使用する文字、符号、線、図並びにイラストレーション及びこれらの類をもって記載し、次条第1項の規定による写真以外は使用できない。
4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に記載できる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真の掲載)
第4条 委員会は、選挙公報に候補者の写真を掲載することができる。
2 前項の規定による写真の掲載については、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身の名刺型写真で、その裏面に党派及び氏名を記載したもの2葉を選挙公報掲載申請書に添えて委員会に提出しなければならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反した記載文の申請があった場合又は第8条の規定により印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該掲載文について必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回及び修正)
第6条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、掲載文を修正しようとするときは、第3条の例により、作成した掲載文1通を添えて選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第2号)により委員会に申請しなければならない。
2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項に規定する期日までにしなければならない。
(掲載順序のくじ)
第7条 委員会は、条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじを条例第3条に規定する申請の期限後直ちに行うものとする。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知しなければならない。
3 条例第4条第3項の規定によるくじに立ち会おうとする候補者又は、その代理人は、くじの開始時刻までに委員会にその旨を申し出なければならない。
(印刷の方法、体裁等)
第8条 選挙公報は、黒刷りとし、写真製版印刷の方法によるものとする。
2 委員会は、選挙の都度選挙公報の体裁を定めるものとする。
3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することはできない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 委員会は、候補者が死亡し又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止するものとする。ただし、既に選挙公報の印刷の手続きに着手した後においては、中止しないことがある。
2 委員会は、前項に掲げる事由が掲載申請したすべての候補者について生じた場合は、その発行の手続きは中止とする。
3 委員会は、第1項の規定により選挙公報への掲載を中止した場合においては、他の候補者の掲載文を掲載する順序を順次繰り上げることができる。
(掲載文の返還)
第10条 委員会は、候補者から提出された掲載文(写真を含む)を、第6条の規定による場合のほか、これを返還しないものとする。
(選挙公報の余白利用)
第11条 委員会は、選挙公報に余白を生じたときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する
様式第1号
様式第2号