○木島平村公文書の公開の請求に対する諾否の決定に係る意見聴取等に関する要綱
平成11年3月17日訓令第2号
木島平村公文書の公開の請求に対する諾否の決定に係る意見聴取等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、木島平村公文書公開条例(平成11年木島平村条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定により公開の請求があった公文書に個人又は法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合の意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(意見聴取)
第3条 実施機関は、公開の請求があった公文書に第三者に関する情報が記録されている場合で、条例第7条第1項の規定による諾否の決定(以下「諾否の決定」という。)を行ううえにおいて必要があると認めるときは、当該第三者に対し、公文書の公開の請求に関する告知書(様式第1号)により告知し、その意見を求めるものとする。
2 実施機関は、意見聴取を行った場合には、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 意見聴取を行った日時及び場所
(2) 意見聴取の相手方氏名
(3) 意見聴取の内容
(4) 提出された資料の内容
(5) その他必要な事項
(諾否の決定に当たっての総合的判断)
第4条 実施機関は、意見聴取を行った場合には、当該意見等を参考にして、第三者に関する情報の性格、価値、その情報を公開したときの影響等について十分配慮し、総合的な判断に基づいて諾否の決定を行わなければならない。
(公文書公開審査会への諮問)
第5条 実施機関は、意見聴取を行った場合において必要があると認めるときは、諾否の決定に関し木島平村公文書公開審査会の意見を聴くものとする。
(諾否の決定内容の告知)
第6条 実施機関は、意見聴取を行い諾否の決定をしたときは、第三者に対し、当該諾否の決定の内容その他必要な事項について、公文書の公開の請求に関する決定告知書(様式第2号)により告知するものとする。
(事務の処理)
第7条 この要綱に基づく事務は、公文書を作成し、又は取得した所管課又は実施機関において処理するものとする。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)