○介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定懇話会設置要綱
平成11年2月1日訓令第1号
介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定懇話会設置要綱
(設置)
第1条 木島平村介護保険事業計画及び木島平村老人保健福祉計画の策定にあたり、広く医療、保健、福祉関係者から意見を聞くため、介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇話会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験者のうちから村長が委嘱する。
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条 懇話会に座長を置き、委員が互選する。
2 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は必要に応じて座長が招集し、会議の議長は座長があたる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年2月1日から施行する。
附 則(平成19年1月19日訓令第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。