○木島平村身心障害児施設通所・通園等交通費助成事業実施要綱
平成11年10月9日訓令第1号
木島平村身心障害児施設通所・通園等交通費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する県内の知的障害児施設、肢体不自由児施設若しくは重症身心障害児施設又は知的障害児通園施設(以下「身心障害児施設」という。)に入所している児童の交通費の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱の対象者は、身心障害児施設に入所する児童の保護者で、村内に住所を有する者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成対象となる経費は、次の各号に掲げる交通費とする。
(1) 児童及び付添人が身心障害児施設に通所、通園するために要する交通費
(2) 児童が身心障害児施設から帰省するために要する交通費
(3) 保護者が身心障害児施設に入所している児童に面会するために要する交通費
2 前項の交通費は、通所、通園、帰省または面会(以下「通所・通園等」という。)のため合理的かつ経済的な経路及び方法において利用する公共交通機関若しくは有料道路の利用料金とする。
(助成額)
第4条 助成額は、当該交通費の2分の1以内の額とする。ただし有料道路通行料金の割引を受けた場合は対象経費から除外する。
2 公共交通機関を利用した場合は、1か月2,000円を越える額について適用する。
(助成申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、木島平村身心障害児施設通所・通園等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に身心障害児帰省証明書または保護者等面会証明書(様式第2号)若しくは身心障害児施設通所・通園等回数証明書(様式第3号)を添えて、村長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金を交付する。
(助成金の返還)
第7条 村長は、助成金の支給を受けた者が不正な手段により助成を受けたと認めたときは、その者から当該助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)