○木島平村小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
平成10年8月19日訓令第12号
木島平村小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 小型合併処理浄化槽 し尿及び生活排水を合わせて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有し、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会に登録された浄化槽で、処理対象人員(建築基準法施行令の規定の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)に基づいて算定した人員をいう。)が10人以下のものをいう。
(3) 専用住宅 専ら人の居住の用に共する建物をいう。
(4) 併用住宅 居住用と業務用とを併用する目的で、居住の用に共する部分と業務の用に共する部分とが直接結合していて、同一人が両方を使用する建物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、村内に住所を有し、次条に規定する区域内において専用住宅又は併用住宅に小型合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)を設置しようとする者とする。ただし、次に掲げる各号に該当する者は除くものとする。
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに合併浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(3) 専用住宅若しくは併用住宅を販売又は賃貸する目的で合併浄化槽付住宅を建築する者
(補助対象区域)
第4条 補助金の交付の対象となる区域は、次の各号に掲げる区域以外の区域とする。
(1) 公共下水道事業区域(計画区域を含む。)
(2) 農業集落排水事業区域(計画区域を含む。)
(3) その他村長が指定する区域
(補助金対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、合併浄化槽の購入及び設置(以下「補助事業」という。)に係る費用とし、補助額は対象経費から30万円を差し引いた金額とする。
2 前項の補助事業に係る費用は、適正な規模として村長の認めたものに限るものとし、限度額は
別表のとおりとする。
(補助金交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期限内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(申請書の様式及び関係書類)
第7条 規則第3条に規定する申請書は、小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付申請書(
様式第1号)による。
2
規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第5条第4項に規定する通知を受けた浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 小型合併処理浄化槽の設置場所の案内図
(3) 補助事業に係る経費の見積書
(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第8条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定する。
2 村長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により、交付をしないと決定したときは、小型合併処理浄化槽設置事業補助金不交付決定通知書(
様式第3号)により通知する。
(変更の承認申請書の様式)
第9条 第6条第1号の規定による申請は、小型合併処理浄化槽設置事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(
様式第4号)を提出して行うものとする。
(実績報告書の様式等)
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 補助事業に係る領収書の写し
(4) 工事写真
(5) その他村長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第11条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付請求書(
様式第6号)を村長に提出する。
(施行状況の確認)
第12条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を現地において確認する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月18日訓令第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の木島平村小型合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱第5条の規程は、施行日後に実績報告のあったものから適用し、施行日前に実績報告のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月19日訓令第16号)
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の木島平村小型合併浄化槽設置事業補助金交付要綱第5条の規定は、平成18年4月1日以降に申請のあったものから適用し、平成18年3月31日以前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区域 | 人槽 | 対象経費限度額 |
1 上木島地区 | 5人槽 | 920,000円 |
木島平村大字上木島25―1、90―2、2458―3、3210、3238―2、4018―4 | 6 | 1,010,000円 |
2 往郷地区 | 7 | 1,150,000円 |
木島平村大字往郷1794―8、2118、2229、3436 | 8 | 1,260,000円 |
3 その他村長が認める区域 | 9~10 | 1,590,000円 |
上記以外の区域 | 5人槽 | 663,000円 |
6~7 | 741,000円 |
8~10 | 876,000円 |
(注)対象経費は、浄化槽本体の価格、浄化槽の設置工事費(支柱、スラブコンクリート共)、諸申請(設置届又は概要書及び補助金申請)の手続きに係る費用及び試運転調整費の合計を限度額とする。
(様式第1号)(第7条関係)
(様式第2号)(第8条関係)
(様式第3号)(第8条関係)
(様式第4号)(第9条関係)
(様式第5号)(第10条関係)
(様式第6号)(第11条関係)