○木島平村特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成6年12月19日教育委員会訓令第8号
木島平村特別支援教育就学奨励費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、木島平村の特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学に要する経費の一部を補助することとし、もって特別支援教育の振興をはかることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の対象者は、木島平村の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者とする。
(支給対象経費)
第3条 支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材を含む。)またはその購入費
(2) 通学用品費
児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(5) クラブ活動費
中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動に参加するために必要な経費のうち、柔道クラブにあっては柔道着、剣道クラブにあっては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋、スキークラブにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具の購入費
(6) 体育実技用具費
小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技具(前号に掲げる柔道、剣道、スキーに係る用具)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、前号の規定により支給を受けた者以外の者の当該物品の購入費
(7) 新入学児童・生徒学用品費等
新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費
(8) 修学旅行費
児童又は生徒が小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行損害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額
(9) 通学費
児童又は生徒がもっとも経済的な通常の経路方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童生徒にあっては通学距離は問わない。)の者が通学する場合に要する交通費
(10) 学校給食費
村内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費
(11) 職場実習交通費
中学校の教育課程の教育課程に伴い学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が職場実習に参加する場合の交通費
(12) 交流学習通学費
学校教育の一環として特別支援教育諸学校又は他の小・中学校の特別支援学級の児童又は生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な交通費
(13) オンライン学習通信費
要保護世帯の児童又は生徒が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供されるオンライン学習を行う場合に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
(支給額)
第4条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は、国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(支給方法)
第5条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、給食費は、年3回(7月、11月、3月)に分け支給するものとし、その他の費用については、その都度支給するものとする。
(報告事項)
第6条 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長はすみやかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第7条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。