○木島平村ケヤキの森公園管理規則
平成6年3月18日規則第2号
木島平村ケヤキの森公園管理規則
(趣旨)
(使用時間)
第2条 運動施設の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中央グランド 午前5時から午後9時30分まで
(2) テニスコート 午前5時から午後9時30分まで
(3) 多目的屋内運動場 午前5時から午後9時30分まで
(4) マレットゴルフ場 午前5時から午後7時まで ただし、用具貸出時間は午前8時30分から午後5時まで
2 前項に規定する使用時間は、村長及び木島平村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは変更することができる。
(休園日)
第3条 ケヤキの森公園の休園日は、毎週水曜日とする。ただし、その日が国民の祝祭日に当るときはその翌日とする。
2 前項に規定する休園日は、村長及び教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
(使用の申請及び承認)
第4条 条例第3条第1項に定める使用の承認を受けようとする者は、ケヤキの森公園施設使用承認申請書(様式第1号)を村長及び教育委員会に提出しなければならない。ただし、使用料(照明使用料を除く。)の納付を必要としない場合の使用申請については、別に備える使用申込カードによることができる。
2 村長及び教育委員会は、使用の承認をしたときはケヤキの森公園施設使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
3 前項の承認を受けた者は、条例第5条に定める使用料を前納しなければならない。
(使用の制限に係わる通知)
第5条 村長及び教育委員会は、条例第4条の規定により使用の承認をしないとき又は承認の取消し若しくは使用を停止したときは、使用制限通知書(様式第3号)にその理由を記載して申請者又は使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けられるもの及びその減免率は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、照明施設使用料については、減免することができない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第144号)の規定に基づく身体障害者又はこれらの者をもって構成する団体 全額
(2) 特に公益又は社会体育振興に寄与すると認められるとき 教育委員会が定めた率
2 前項の使用料の減免を受けようとするときは、その理由を記載したケヤキの森公園施設使用料減免申請書(様式第4号)を村長及び教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用できなくなったとき 全額
(2) 公益上又は村長及び教育委員会の都合で使用できなくなったとき 全額
(3) 使用する日の7日前までに使用を取消したとき 100分の50以内
(4) その他特別な理由があると村長及び教育委員会が認めたとき 100分の50以内
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ケヤキの森公園施設使用料還付申請書(様式第5号)を村長及び教育委員会に提出するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 公園施設の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は器具を汚損しないこと。
(2) 使用の承認を受けた事項を守ること。
(3) その他管理上必要と認めた指示を守ること。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 木島平村農林漁業者等健康増進施設管理規則(平成5年木島平村教育委員会規則第5号)は、廃止する。
様式(省略)