○木島平村ケヤキの森公園条例
平成6年3月18日条例第13号
木島平村ケヤキの森公園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、村民のいこいとふれあいの場として、村民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び管理)
第2条 公園全体の名称をケヤキの森公園(以下「公園」という。)とし、各施設の名称、位置及び施設の管理は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 | 管理者 |
運動施設 | 中央グラウンド | 木島平村大字往郷3507番地2 | |
テニスコート | 〃 3490番地1 | 教育委員会 |
多目的屋内運動場 | 〃 3507番地2 |
マレットゴルフ場 | 〃 3630番地10 | |
休憩施設 | ふれあい広場 | 〃 3182番地4 | 村長 |
いこいの広場 | 〃 3629番地3 |
第3条から第5条まで 削除
(使用の承認)
第6条 公園の運動施設を使用しようとする者及び休憩施設を営利を目的として使用しようとする者は、あらかじめ使用の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の承認をしない。既に使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)については、承認の取消し又は使用を停止させることができる。この場合において、これによって生じた損害に対しては、その責を負わない。
(1) 風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 使用目的以外に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 使用の条件に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4) 施設、設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(5) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(6) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 施設の使用料は無料とする。ただし、次の各号に掲げる以外のもの及び照明施設使用料については、中央グラウンドの使用料は
別表第1、テニスコートの使用料は
別表第2、多目的屋内運動場の使用料は
別表第3、マレットゴルフ場は
別表第4及び営利目的として休憩施設を占有使用する場合は、
別表第5に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 村又は村の機関が主催するもの
(2) 社会教育のための使用
(3) 村内に事務所又は事務局を有する公共的団体が主催するもので、管理者が認めた場合
(4) その他特別な理由があると管理者が認めたもの
(使用料の減免)
第9条 使用料は、管理者が特別に理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらないで使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡の禁止)
第11条 使用者は、公園の施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第12条 使用者は、公園施設に特別の施設をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けたときはこの限りではない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、公園施設の使用終了後、直ちにこれを原状に回復しなければならない。この場合において、使用の承認を取り消され又は使用を停止されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、公園施設の使用に際し、施設及び設備を損傷し、又は汚損し、若しくは紛失又は滅失したときは、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 木島平村農林漁業者等健康増進施設条例(平成5年木島平村条例第23号)は、廃止する。
附 則(平成16年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の木島平村ケヤキの森公園条例に基づいて提出された申込書その他の書類は、この条例の規定により提出された申込書その他の書類とみなす。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
中央グラウンド使用料
| 使用時間の区分 | 村内 | 村外 |
施設使用料 | 早朝(5:00~8:30) | 4,000円 | 5,000円 |
午前(8:30~12:00) | 4,000円 | 5,000円 |
午後(13:00~17:00) | 4,500円 | 5,000円 |
夜間(17:30~21:30) | 4,500円 | 5,000円 |
照明施設使用料 | 1時間当たり | 2,300円 | 4,600円 |
備考
1 営利を目的として入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、10割増とする。
2 承認した使用時間を超えて使用したときの使用料は、1時間を増すごとに規定料金の2割増とする。
3 使用時間の計算は、1時間に満たないものは1時間に切り上げる。
4 照明施設使用料は、第8条第1号に規定する場合は無料とする。
5 村外とは、他市町村の者(宿泊客を除く。)が使用する場合とする。
別表第2(第8条関係)
テニスコート使用料(一面あたり)
| 使用時間の区分 | 村内 | 村外 |
施設使用料 | 早朝(5:00~8:30) | 1,600円 | 2,500円 |
午前(8:30~12:00) | 1,600円 | 2,500円 |
午後(13:00~17:00) | 1,600円 | 2,500円 |
夜間(17:30~21:30) | 1,600円 | 2,500円 |
照明施設使用料 | 1時間当たり | 400円 | 800円 |
備考
1 営利を目的として入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、10割増とする。
2 使用時間の計算は、1時間に満たないものは1時間に切り上げる。
3 承認した使用時間を超えて使用したときの使用料は、1時間を増すごとに規定料金の2割増とする。
4 照明施設使用料は、第8条第1号に規定する場合は無料とする。
5 村外とは、他市町村の者(宿泊客を除く。)が使用する場合とする。
別表第3(第8条関係)
多目的屋内運動場使用料
使用時間の区分 | 運動場 | 集会室 |
半面 | 全面 |
早朝(5:00~8:00) | 1,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
午前(8:30~12:30) | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
午後(13:00~17:00) | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
夜間(17:30~21:30) | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
照明施設使用料 (1時間当たり) | 100円 | 200円 | ― |
備考
1 営利を目的として入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、10割増とする。
2 使用時間の計算は、1時間に満たないものは1時間に切り上げる。
3 承認した使用時間を超えて使用したときの使用料は、1時間を増すごとに規定料金の2割増とする。
4 運動場と集会室を同時に使用する場合は、集会室の使用料を半額とする。
5 暖房器具を使用する場合は、使用料の2割増とする。
6 照明施設使用料は、第8条第1号に規定する場合は無料とする。
別表第4(第8条関係)
マレットゴルフ場使用料(1人1回当たり)
備考
1 営利を目的として入場料又はこれに類する料金を徴収する場合は、10割増とする。
2 コース使用料は、村民に限り当分の間徴収を免除する。
別表第5(第8条関係)
休憩施設使用料(1日当たり)
使用区分 | ふれあい広場 | いこいの広場 |
使用日 |
平日 | 3,000円 | 2,000円 |
土・日曜日及び祝祭日 | 5,000円 | 3,000円 |