○宿日直勤務規程
平成元年11月30日規程第6号
宿日直勤務規程
日宿直規程(昭和35年木島平村訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、宿直及び日直(以下「宿日直」という。)勤務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 宿日直の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日直 木島平村の休日を定める条例(平成元年木島平村条例第31号)第1条に掲げる日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(宿日直勤務の割り振り)
第3条 総務課長は、輪番により職員1名(特に必要と認めたときは2名)づつ、宿直又は日直勤務を命ずるものとする。ただし、宿直業務については、職員以外に委託することができる。
2 宿日直勤務を命じられた職員等(以下「宿日直員」という。)が、次の各号に掲げる理由により、当該宿日直勤務に当たることができないときは、次番者以下を繰上げ又は交代により、勤務を命ずるものとする。
(1) 病気その他事故のとき。
(2) 公務の都合又はやむを得ない事情のあるとき。
(勤務場所又は詰所)
第4条 日直員の勤務場所は相談室2付近、宿直員の詰所は、宿直室とする。
(備付帳票)
第5条 宿日直勤務には、次の各号に掲げる書類を備え付け、事務処理に当たるものとする。
(1) 宿日直日誌
(2) 戸籍関係届書受付簿(宿日直用)(様式第1号
(3) 死亡届、死産届及び埋火葬許可書
(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの
(宿日直員の職務)
第6条 宿日直員は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 役場及び車庫等の盗難及び火災の予防並びに取締り(以下「庁舎管理」という。)
(2) 到着文書及び物品の処理
(3) 死亡届及び死産届の受理並びに埋火葬許可
(4) 婚姻届、離婚届、出生届等の受付
(5) 気象情報及び災害情報の受理並びに連絡
(6) 上下水道及び情報通信施設の故障修理の受付並びに連絡
(7) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認める事項
(宿日直員の事務引継)
第7条 宿日直員は、その勤務を終了したときは、勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項の取扱いは、緊急を要するものについては直ちに主管課に、それ以外のものについては総務係に、戸籍関係届書等については生活環境係に、その他受理、照会、連絡等の処理事項は、それぞれの主管課に引き継がなければならない。
2 日直及び休日の前日の宿直員にあっては、次番の宿日直員に引き継がなければならない。
(到着文書、物品等の取扱い)
第8条 宿日直勤務中に受領した文書、物品等は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 休日(休日の前日を含む。)が2日以上にわたる場合の収受文書は、1直ごとに区分結束し、引き継ぐこと。
(2) 到着文書で、緊急を要するものは、その要領を関係者等に急報し、指示を受けること。
(3) 到着文書で、その到着日時が権利の得喪に関係あるもの又は訴訟書類は、その封筒に到達日時を記載すること。
(4) 電話又は口頭により通知又は照会があったもののうち必要と認めるものについては、宿日直日誌に記入して引き継ぐこと。
(埋火葬許可証の交付)
第9条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、その届出書を調査し、あらかじめ定められた手続により許可証を調整し、交付しなければならない。
(婚姻届等の取扱い)
第10条 婚姻届等の取扱いについては、その届出書類を後日規定に基づき処理するため、連絡先を確認し受付しておかなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第11条 伝染病患者の発生又は行旅病人若しくは行旅死亡人等の発見の通知があったときは、直ちに、主管課長に急報し、その指示を受けなければならない。
(その他の事務処理)
第12条 宿日直員は、第6条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理出来るものを除くほか、当該事務の主管課長に連絡しなければならない。
(非常の場合の処置)
第13条 宿日直員は、火災、出水その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとらなければならない。
(宿日直日誌)
第14条 宿日直員は、その勤務が終了したときは、宿日直日誌に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 庁舎管理に関する事項
(2) 勤務中の取扱いで報告を要する事項
(3) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を行った職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年木島平村条例第6号)第21条に規定する宿直手当及び日直手当を支給する。
附 則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成4年12月28日規程第4号)
この規程は、平成5年1月30日から施行する。
附 則(平成18年12月19日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月1日規程第4号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第5号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日訓令第23号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和6年8月26日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号