○木島平村消防団運営規程
昭和62年6月24日規程第5号
木島平村消防団運営規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、分団、部等の所掌事務を明確にし、適正、かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。
(災害出場)
第2条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第3条 出火(水)出場又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外の者を乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
(出場区域)
第4条 火災出場は、全団員出場とする。
(管轄区域)
第5条 団員は、団長の許可を受けないで管轄区域外(別表で定める区域を除く。)の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場区域の確認しがたい場合の出場については、この限りでない。
(現場指揮)
第6条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第7条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防御装置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第8条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって、団員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。
(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。
(4) 残火鎮滅に当たっては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。
(死体発見の場合の措置)
第9条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、指揮者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第10条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(文書簿冊)
第11条 部には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 設備資材台帳
(4) 管内図
(5) 地理、水利要覧
(6) 会計簿及び報酬受払簿
(7) 給与品、貸与品台帳
(8) 消防法規例規集
(9) 諸令達簿
(10) 夜警日誌
(11) 諸届書
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月11日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月17日規程第5号)
この規程は、平成11年1月8日から施行する。
別表
火災出場計画
1 管轄区域

部等

第1次出場をする区域

第2次出場区域

第1部

糠千、山口、柳久保、大町、中町、西町、池の平、スキー場

全村

第2部

糠千、山口、柳久保、大町、中町、西町、池の平、スキー場

第3部

南鴨、高石、庚、市之割、西小路、中島、部谷沢、原千、平沢、馬曲

第4部

南鴨、高石、庚、市之割、西小路、中島、部谷沢、原千、平沢、馬曲

第5部

南鴨、高石、庚、市之割、西小路、中島、部谷沢、原千、平沢、馬曲

第6部

中村、小見、和栗、稲荷、内山、北鴨、栄町

第7部

中村、小見、和栗、稲荷、内山、北鴨、栄町

消防ポンプ車

全村

ただし、山林火災は全団員出場とする。
2 管轄以外の区域の火災出場計画

区分

出場部

出場区域

広域応援協定による出場(S52.10.20)

第6部

飯山市のうち下木島、天神堂、戸那子

第1部

山ノ内町のうち表落合、裏落合

第2部

中野市のうち牧ノ入

団長協議による出場(S52.10  )

第6部

飯山市のうち南瑞区域

第2部

飯山市のうち山岸