○木島平村名誉村民条例
昭和62年6月19日条例第15号
木島平村名誉村民条例
(目的)
第1条 この条例は、本村住民又は本村に縁故の深い者で、世の敬仰を受けた者に対し、その功績をたたえ、名誉村民として顕彰することを目的とする。
(名誉村民)
第2条 名誉村民は、次の各号の一に該当し、その功績が顕著で、深く村民が敬愛する者に対して木島平村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈り、名誉村民章を付与する。
(1) 公共の福祉の増進に特に功績があった者
(2) 学術、芸術、産業、スポーツの振興に特に功績があった者
(3) 地方自治の発展に特に功績があった者
2 称号記の様式及び名誉村民章の形状は、別記のとおりとする。
(公表)
第3条 名誉村民の事績は、公表し顕彰する。
(特典又は待遇)
第4条 名誉村民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 村の公の式典への参列
(2) 村長の指定する公の施設又は財産の使用料及び手数料の免除
(3) その他村長が必要と認めた特典又は待遇
(弔慰)
第5条 名誉村民が死亡したときは、弔辞、弔花及び弔慰金を贈ることができる。
2 前項に定めるもののほか、特に村議会が決議したときは、村長は村公葬を行うことができる。
(取消)
第6条 名誉村民が、本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、村民の尊敬を得なくなったと認められるときは、村長は村議会の議決を得て名誉村民であることを取消すことができる。
2 前項によって名誉村民の資格を失った時は、資格を失った日から、この条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別記