○木島平村職員以外の者の実費弁償に関する規則
昭和61年7月26日規則第27号
木島平村職員以外の者の実費弁償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、木島平村職員以外の者の費用弁償について、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償の支給)
第2条 木島平村職員以外の者が、村の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該者に対して費用弁償を支給する。
(旅行依頼)
第3条 前条に規定する旅行は、旅行依頼を行う者の発する旅行依頼書によって行ったものでなければならない。
(費用弁償の種類)
第4条 費用弁償の種類は、鉄道賃、舟賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び日額旅費とする。
(費用弁償の額)
第5条 費用弁償の額は、次の各号に掲げるところによる。ただし、第2号に規定する旅行について同号に規定する額により難いと認められる場合には、用務の内容、旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して、特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例(昭和30年木島平村条例第8号)により計算した額とすることができる。
(1) 国家公務員又は長野県職員の旅行の場合にあっては、その者の国家公務員又は長野県職員としての出張の例に準じて計算した額の費用弁償とする。
(費用弁償の支給及び支給方法)
第6条 この規則に規定するもののほか、費用弁償の支給及び支給方法に関しては、木島平村一般職の職員の例による。
(外国旅行)
第7条 外国旅行については、この規則の規定にかかわらず、その都度村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月16日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。