○職員安全衛生管理規程
昭和60年7月10日規程第2号
職員安全衛生管理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安全衛生法」という。)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)並びにこれらに基づく命令の規定等に基づき、職場及び職員の安全と健康を確保するために必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減をはかりかつ健康の保持及び向上をはかることを目的とする。
(安全及び衛生管理等)
第2条 職員の安全及び健康の管理は、第8条第1項に規定する総括安全衛生管理者において総括し、職場及び職員の安全衛生の維持向上につとめ、安全衛生責任者その他安全衛生管理に関係のある者を監督、指導しなければならない。
(安全・衛生管理計画等)
第3条 総括安全衛生管理者は、毎年度の始め、職員の安全及び健康を確保するための事業の実施について、安全衛生委員会の意見を聞いて、その大綱を作成しなければならない。
2 課等の長は、職員に対し、安全及び衛生について適切な指導を行うとともに、保健施策の周知徹底に努め、かつ健康管理等に協力し、職員の安全の確保及び健康の保持及び向上に寄与しなければならない。
3 産業医にあっては、衛生管理等について、必要な技術的援助を与えなければならない。
第2章 組織等
第1節 安全衛生委員会
(設置及び任務)
第4条 職場及び職員に対する安全衛生管理に関する実施計画その他基本的な事項を審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 委員会は、委員長及び委員10名をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は次の者をもって構成する。
(1) 安全管理者及び衛生管理者
(2) 職員で安全衛生に関し、経験を有するもののうちから村長が指名したもの
(3) その他職員のうちから村長が指名したもの
3 前項の委員のうち半数は、木島平村職員労働組合並びに木島平村公営企業労働組合から推せんされた職員を指定するものとする。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員が必要と認めたときに招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務係において行うものとする。
第2節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第8条 総括安全衛生管理者は、副村長の職にある者をもって充てる。
(安全管理者等)
第9条 安全衛生管理者及び産業医の定数は、1名とする。
2 前項に規定する安全衛生管理者は、安全衛生法第11条並びに同法第12条に規定する資格を有する職員のうちから、村長が指名する者をもって充てる。
3 第1項に規定する産業医は、村長が任命したものをもって充てる。
(安全衛生責任者等)
第10条 安全衛生責任者は、各課等の長をもってあて、出先機関にあっては、園長、所長等をもってあてる。
2 安全衛生責任者は、各課等の職員のうちから安全衛生事務を担当する安全衛生担当者を選任することができる。
(安全衛生担当者の指定通知)
第11条 課等の長は、安全衛生担当者を指定したとき、又はその指定を解いたときは、すみやかに総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
(事務分掌)
第12条 第9条及び第10条に規定する安全衛生管理者、産業医、安全衛生責任者及び安全衛生担当者は、それぞれ次に掲げるところにより事務を分掌するものとする。
(1) 安全衛生管理者
ア 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合は、適当な防止の措置に関すること。
イ 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備に関すること。
ウ 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
エ 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
オ アからエまでに掲げるもののほか、安全に関すること。
カ 健康に異常のある者の早期発見及び処置に関すること。
キ 労働環境衛生に関すること。
ク 執務条件、施設等の衛生的改善に関すること。
ケ 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
コ 衛生教育及び健康相談に関すること。
サ 職場における職員の負傷、疾病、死亡並びに休暇等衛生管理上必要な統計の作成に関すること。
シ 衛生管理についての記録の整備に関すること。
ス 職員のレクリエーションに関すること。
セ カからシまでに掲げるもののほか、衛生に関すること。
(2) 産業医
ア 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
イ 衛生教育、その他職員の健康の保持増進をはかるための処置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
ウ 職員の健康障害の原因及び再発防止のため医学的処置に関すること。
エ アからウまでに掲げる事項についての勧告、指導及び助言に関すること。
オ 職場の巡視に関すること。
(3) 安全衛生責任者
ア 危険防止に関すること。
イ 安全教育に関すること。
ウ 災害原因の調査及び再発防止に関すること。
エ 健康管理及び増進のための事業に関すること。
オ 安全衛生に関する記録等の整備に関すること。
カ その他安全衛生に関すること及びアからオまでに掲げる事項に関し意見具申に関すること。
(4) 安全衛生担当者
ア 安全衛生に関する事業の推進に関する事項
イ その他安全衛生責任者から指示された事項
第3章 職場安全衛生
(職場安全衛生の原則)
第13条 課等の長は、当該職場の環境、設備、作業方法等に注意し、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に定めるところにより、職場の環境の向上並びに職員の安全及び健康の確保につとめ、かつ必要に応じてその改善について助言しなければならない。
2 課等の長は、職員に対し、その従事する業務に関する安全及び衛生の教育を行うとともに、安全衛生思想の啓発普及に努めなければならない。
(清掃の実施)
第14条 総務課長は、年3回期日を定めて職場の大掃除を実施させ、また課等の長は毎月1回、期日を定めて職場環境の整備を実施しなければならない。
2 総務課長は、前項に定めるほか、臨時に大掃除を実施させ、又は実施することができる。
(防疫)
第15条 課等の長は、感染症の発生又は伝染を防止するため、職員が感染症にかかったとき、又は感染症にかかるおそれがあるときは、すみやかに関係機関と緊密に連絡をとるとともに、その事情を総務課長に報告し、及び消毒又は臨時健康診断の実施、その他防疫上必要な処置をとらなければならない。
2 課等の長は、常に職場の清潔を保持し、特に宿直室、休養室、湯わかし室、便所等については、定期的に消毒を実施しなければならない。
(安全衛生教育)
第16条 総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生管理に関し、あらかじめ定める教育計画に基づき教育を実施しなければならない。
2 前項に定めるほか、安全衛生責任者は、次の各号に掲げる職員に対し安全衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他特に必要と認めた者
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第17条 総務課長は、期日を定めて、職員に対し、健康診断並びに各種検診を実施しなければならない。
2 前項に規定する健康診断等は、次の各号に掲げる区分によるものとし、その実施方法は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期健康診断 毎年度1回、実施の時期が同じくなるように11月~2月までの間において実施する。
ア 一般健康管理検診
イ 精密検診
ウ 胸部結核検診
エ その他臨床医学検診等
(2) 臨時健康診断 総括安全衛生管理者が第15条第1項に規定する感染症の発生のおそれがある場合、その他必要と認める場合において、必要と認める職員に対して実施する。
3 総務課長は、前項により健康診断並びに各種検診の結果を、総括安全衛生管理者並びに課等の長に報告し、課等の長はすみやかにその旨を職員に通知しなければならない。
第5章 福利厚生等
(福利厚生等の事業の実施)
第18条 総務課長は、予算の範囲で、職員の福利厚生、元気回復、その他健康の向上に関する事業を実施するものとする。
(施設等)
第19条 前条に定める事業を実施するほか、必要に応じ施設等の整備をしなければならない。
第6章 補則
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年7月10日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規程第4号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規程第6号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日訓令第25号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。