○木島平村保育所条例
昭和60年3月18日条例第1号
木島平村保育所条例
木島平村保育園設置条例(昭和53年木島平村条例第5号)の全部を、次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、保育所の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
おひさま保育園 | 木島平村大字往郷2995番地1 |
(定員)
第3条 前条の保育所の定員は160人とする。
(保育の実施基準)
第4条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童の保育ができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 一月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり若しくは負傷し、又は心身に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 村長が認める前各号に類する状態にあること。
2 村長は、前項に定めるもののほか、村外に居住する児童について、保育園の定員に欠員があり、かつ、当該児童の居住地の市町村長(法第32条第2項の規定により市町村長が当該市町村の福祉事務所の長に委任した場合は、その福祉事務所の長)の入所決定がある場合は、市町村長の委託を受け、その児童を保育することができる。
(延長保育・病後児保育・一時的保育)
第5条 村長は、必要に応じて延長保育、病後児保育及び一時的保育をすることができる。
2 前項の実施については、村長が別に定める。
(退所及び休所)
第6条 村長は、入所中の児童で、次に該当する者を退所又は休所させることができる。
(1) 伝染病のため、伝染の恐れのあるとき。
(2) 心身の障害等により、保育困難なとき又は入所中の他の児童の保育に支障を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのあるとき。
(3) その他退所又は休所させることが適当と認められるとき。
(運営審議会)
第7条 保育所の運営に関し、村長の諮問に応じて調査審議するため、保育所運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の委員の定数は11名とし、次の各号に定める区分に従い、村長が委嘱する。
(1) 福祉委員 4名
(2) 保育所入所児の保護者 3名
(3) 知識経験者 4名
3 委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選とする。
5 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月16日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年1月31日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月20日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。