○木島平村税に関する規則
昭和57年11月8日規則第6号
木島平村税に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第16条の2)
第2章 村民税(第17条)
第3章 固定資産税(第18条―第21条)
第4章 軽自動車税(第22条・第23条)
第5章 村たばこ税(第24条・第25条)
第6章 鉱産税(第26条―第28条)
第7章 特別土地保有税(第29条)
第8章 入湯税(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)及び
木島平村税条例(昭和30年木島平村条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、これら法令の施行について必要な事項を定めるものとする。
(財務規則との関係)
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び
条例第2条第1号の規定に基づく村長による徴税吏員の委任は、次の各号に掲げる者に行ったものとする。
(1) 総務課税務係に勤務する職員
(2) その他の職員のうち村長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから村長が別に指定する。
(徴税吏員等の携帯すべき証票)
第5条 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し及び徴収金について滞納処分を行う場合には徴税吏員証(
様式第1号)を、犯則事件調査吏員は、村税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行う場合には、犯則事件調査吏員証(
様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(納付(納入)の告知書)
第6条 次の各号に掲げる通知書又は督促状は、それぞれ当該各号に該当する徴収金について、法第13条の規定による納付又は納入の告知書を兼ねるものとする。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により村長が定める有価証券は、次の各号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、
財務規則第139条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が村長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの
(徴収金の払込方法)
第8条 納税義務者、特別徴収義務者又は納税管理人(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し又は納入する場合においては、
条例第2条第3号の規定する納付書又は
条例第2条第4号の規定する納入書によって指定金融機関等に払い込まなければならない。
2 前項に規定する納付書又は納入書は、省令に定めがあるもののほか
様式第3号によるものとする。
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し又は納入しようとするときは、口座振替依頼書(
様式第4号)により村長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(
様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書(
様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、
条例第18条の4第1項ただし書以下に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第3項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
(地方税法総則の規定に基づく文書の様式)
第12条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、省令に定めがあるもののほかそれぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
2 政令第6条の7第4項において準用する政令第6条の2の3後段に規定する文書は、納期限変更通知書(
様式第13号)を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為に係る文書は、保証書(
様式第33号)をそれぞれ準用する。
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
2 法第483条第6項、第484条第5項、第536条第6項、第537条第5項、第609条第6項、第610条第5項、第701条の12第6項及び第701条の13第5項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(
様式第59号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 村税についての督促状は、省令に定めがあるもののほか
様式第60号によるものとする。
(納税管理人の文書の様式)
第15条 納税管理人に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(減免申請書等)
2 前項の申請があった場合において、これに対する決定をしたときは、村税減免承認(不承認)通知書(
様式第63号)により通知するものとする。
(同時併合徴収する納税通知書)
第2章 村民税
(村民税の文書の様式)
第17条 村民税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
第3章 固定資産税
(固定資産税の文書の様式)
第18条 固定資産税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(固定資産に関する地籍図等)
第19条 条例第73条に規定する地籍図は、次の各号に掲げる要領により作成された図面とする。なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づき作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし道路、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付したうえ各筆毎の所在地番、地目、地籍を表示したもの
2
条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次の各号に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3)
条例第54条第4項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3
条例第73条に規定する土壌分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4
条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次の各号に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6
条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次の各号に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 一画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産評価補助員の選任)
第20条 村長は、法第405条の規定により村職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
(固定資産評価員等の証票)
第21条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定によって固定資産の実地調査を行う場合において、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(
様式第80号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(
様式第81号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第4章 軽自動車税
(軽自動車税の文書の様式)
第22条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取付けることが困難な場合はこの限りでない。
第5章 村たばこ税
(村たばこ税の文書の様式)
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(
様式第49号)を準用する。
3 政令第53条の4において準用する政令第6条の10第1項又は第2項の規定による担保の提供に係る文書は、担保提供書(
様式第32号)を、同条第4項に規定する文書は、保証書(
様式第33号)を準用する。
第6章 鉱産税
(鉱産税に係る事業開始届出書)
第26条 鉱物の掘採の事業を開始しようとする者は、鉱産税に係る事業開始届出書(
様式第96号)により村長に届け出なければならない。
(鉱産税納付申告書)
第28条 削除
第7章 特別土地保有税
(特別土地保有税の文書の様式)
第29条 特別土地保有税に係る文書の様式は、省令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 |
文書名 | 根拠規定 |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | 様式第99号 |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | 様式第100号 |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | 様式第101号 |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | 様式第102号 |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | 様式第103号 |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | 様式第104号 |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | 様式第105号 |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の3第1項 | 様式第105号の2 |
第8章 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第30条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
附 則
この規則は、昭和57年11月8日から施行し、昭和58年度分の村税から適用する。
附 則(昭和60年7月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、この規則による改正前の木島平村税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙又は標識は、この規則施行後においても、当分の間、使用することができる。
附 則(昭和62年5月27日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、この規則による改正前の村税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙又は標識は、この規則施行後においても、当分の間使用することができる。
附 則(昭和62年11月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の木島平村税に関する規則第57号様式及び第58号様式は、昭和62年10月1日以後に、申告納入又は申告納付すべきであった納期限(以下「納期限」という。)が到来する村たばこ消費税、電気税、ガス税、鉱産税、木材引取税、及び特別土地保有税について適用し、同日前に納期限が到来する村たばこ消費税、電気税、ガス税、鉱産税、木材引取税、及び特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年9月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月19日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、この規則による改正前の村税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間使用することができる。
附 則(平成3年9月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の木島平村税に関する規則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間使用することができる。
附 則(平成10年6月19日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の木島平村税に関する規則第100号様式、第101号様式、第102号様式、第105号様式及び第105号の2様式は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び平成10年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成10年4月1日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成16年4月1日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月9日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月7日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月1日規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の表の改正規定及び様式第67号から第69号までの改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月15日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成25年9月17日規則第19号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規則第22号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日規則第13号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服の申立てに係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の第2条による改正規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月21日規則第26号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定、様式第87号の改正規定及び様式第89号の次に1様式を加える改正規定は令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条(第2項中「政令第6条の8第4項」を「政令第6条の7第4項」に改める部分を除く。)及び様式第11号の改正規定は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号 省略
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第12条関係)
様式第17号(第12条関係)
様式第18号(第12条関係)
様式第19号(第12条関係)
様式第19号の2(第12条関係)
様式第20号(第12条関係)
様式第21号(第12条関係)
様式第22号(第12条関係)
様式第23号(第12条関係)
様式第24号(第12条関係)
様式第25号(第12条関係)
様式第25号の2(第12条関係)
様式第25号の3(第12条関係)
様式第26号(第12条関係)
様式第27号(第12条関係)
様式第28号(第12条関係)
様式第29号(第12条関係)
様式第30号(第12条関係)
様式第31号(第12条関係)
様式第32号(第12条関係)
様式第33号(第12条関係)
様式第34号(第12条関係)
様式第35号(第12条関係)
様式第36号(第12条関係)
様式第37号(第12条関係)
様式第38号(第12条関係)
様式第39号(第12条関係)
様式第40号(第12条関係)
様式第41号(第12条関係)
様式第42号(第12条関係)
様式第43号(第12条関係)
様式第44号(第12条関係)
様式第45号(第12条関係)
様式第46号(第12条関係)
様式第47号(第12条関係)
様式第48号(第12条関係)
様式第49号(第12条関係)
様式第50号(第12条関係)
様式第51号(第12条関係)
様式第52号 省略
様式第53号(第12条関係)
様式第54号(第12条関係)
様式第55号(第12条関係)
様式第56号(第13条関係)
様式第57号(第13条関係)
様式第58号(第13条関係)
様式第59号(第13条関係)
様式第60号(第14条)
様式第61号(第15条関係)
様式第61号の2(第15条関係)
様式第61号の3(第15条関係)
様式第61号の4(第15条関係)
様式第61号の5(第15条関係)
様式第62号(第16条関係)
様式第63号(第16条関係)
様式第64号 削除
様式第65号(第17条関係)
様式第66号(第17条関係)
様式第67号(第17条関係)
様式第68号(第17条関係)
様式第69号(第17条関係)
様式第70号(第17条関係)
様式第70号の2(第17条関係)
様式第71号(第18条関係)
様式第72号(第18条関係)
様式第73号(第18条関係)
様式第73号の2(第18条関係)
様式第73号の3(第18条関係)
様式第74号(第18条)
様式第74号の2(第18条)
様式第75号(第18条関係)
様式第75号の2(第18条関係)
様式第76号(第18条関係)
様式第76号の2 削除
様式第76号の3(第18条関係)
様式第76号の4(第18条関係)
様式第76号の5(第18条関係)
様式第76号の6(第18条関係)
様式第76号の7(第18条関係)
様式第77号(第18条関係)
様式第77号の2(第18条関係)
様式第78号(第18条関係)
様式第79号(第19条関係)
様式第80号(第21条関係)
様式第81号(第21条関係)
様式第82号(その1) 省略
様式第82号(その2) 省略
様式第86号(第22条関係)
様式第87号(第22条関係)
様式第88号(第22条関係)
様式第89号(第23条関係)
様式第89号の2(第23条関係)
様式第90号(第25条関係) 省略
様式第91号から様式第95号まで 削除
様式第96号(第26条関係)
様式第97号(第27条関係)
様式第98号 削除
様式第99号(第29条関係)
様式第100号(第29条関係)
様式第101号(第29条関係)
様式第102号(第29条関係)
様式第103号(第29条関係)
様式第104号(第29条関係)
様式第105号(第29条関係)
様式第105号の2(第29条関係)
様式第106号(第30条関係)
様式第107号(第30条関係)