○木島平村常任統計調査員設置規則
昭和55年12月9日規則第6号
木島平村常任統計調査員設置規則
(目的)
第1条 この規則は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づき、村長に委任される指定統計調査及び県、村が随時実施する統計調査を円滑かつ正確に行なうため、村に統計調査員(以下「調査員」という。)を設置することを目的とする。
(調査員の任務)
第2条 調査員は、法令に定めるところにより、指定統計調査に従事するほか、県及び村が実施する統計調査について調査、報告をしなければならない。
(調査区)
第3条 調査区は原則として、集落の単位とし、
別表のとおり定める。
(調査員の数及び任期)
第4条 調査員は調査区毎に1名当該区長が推薦し、村長が委嘱する。任期は2年とし、任期開始は1月1日とする。補欠により委嘱された調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定統計の調査員の委嘱)
第5条 指定統計調査については、その調査の目的、事項範囲等を勘案して調査区を設定し、調査員の中から必要な人員をその都度委嘱する。
2 指定統計調査が特に専門的である等の理由で調査員の中に適当な者がないときは、村長は臨時に他の者を調査員として委嘱することができる。
(調査員の遵守事項等)
第6条 調査員はその職務上知りえた事実を、他に漏らしてはならない。また辞職した時は、ただちに関係書類を村長に提出しなければならない。
(調査員会)
第7条 調査員の研修及び調査の円滑化を図るため、村長は必要に応じ調査員会を開催する。
(調査員の報酬等)
第8条 調査員に対し毎年定める年額報酬を支給する。
2 指定統計調査及び県から委嘱される特定調査等については、別に定められた額をその都度支給する。
(補則)
第9条 この規則に定めるほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日までは、前任の調査員が任期を継続する。
附 則(昭和61年3月26日規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現在委嘱している調査員の任期は、平成8年12月31日までとする。
別表
地区 | 調査区数 |
糠千 | 2 |
山口 | 1 |
柳久保 | 2 |
大町 | 2 |
中町 | 3 |
西町 | 2 |
池の平 | 1 |
高社山 | 1 |
南鴨 | 2 |
高石 | 1 |
庚 | 1 |
市之割 | 2 |
西小路 | 2 |
中島 | 2 |
部谷沢 | 1 |
原大沢 | 1 |
千石 | 1 |
上千石 | 1 |
平沢 | 2 |
馬曲 | 1 |
栄町 | 1 |
中村 | 4 |
小見 | 1 |
和栗 | 1 |
稲荷 | 1 |
内山 | 2 |
北鴨 | 2 |