○職員の綱紀粛正等に関する要綱
昭和53年9月1日訓令第2号
職員の綱紀粛正等に関する要綱
第1 趣旨
この要綱は、地方公務員による不祥事件が、なお後を絶たないことに鑑み、職員の綱紀の粛正と服務規律の確保等に関する諸方策を講じ、これらを不断に実行していくことによりかかる事件の絶滅を期し、もって村行政に対する住民の信頼を確保し地方自治の発展を図ろうとするものである。
第2 基本方針
この要綱による諸方策を講ずるに当たっては、それぞれの職員が第1に掲げる趣旨を十分に理解し、自主的に創意工夫をこらし、真に効果があがるよう努めるものとする。
第3 綱紀の粛正及び服務規律の確保のための措置
1 考査委員会による内部考査制度の確立
行政考査及び人事考査相談を総合的に実施する機関を次により設置することとし、内部考査機能の強化を図る。
(1) 名称 考査委員会
(2) 組織 副村長を委員長に、教育長を副委員長とし、委員は10人以内として、委員長が指定する者をもって充てる。委員会の庶務は、総務係長があたる。
(3) 職務権限 住民からの苦情、要望等の早期適確な把握及びその処理手順の決定並びに職員の日常の服務状況の掌握及び職員の苦情、生活上の問題等各般にわたる助言、指導を行うものとする。
2 管理監督者に対する特別研修の実施と部下職員の啓発
課長等の管理監督者に対し、管理監督者のあり方、リーダーシツプの発揮等の服務管理に関する特別研修を実施するとともに、庁内会議を通じて、たえず部下職員の厳正な公務の執行につき啓発を行うものとする。
3 職場研修の充実
それぞれの職場において、職場研修推進員を置き、常時職員の公務意識の高揚を図り、併せて職員相互の意志の疎通を図るため各種の職場研修を積極的に実施するものとする。職場研修推進員は、係長をもってあてる。
第4 責任体制の整備確立のための措置
1 事務処理規則等の改正による権限と責任の明確化
事務処理に当たっての権限及び責任の配分並びにこれらのチエツク体制について総点検を行う。このため、必要に応じ事務処理規則、財務規則等の見直しを行ない必要な改正を推進する。
2 相互けん制体制の整備充実
各種の建設工事(設計委託を含む。以下同じ。)、重要物品の購入、現金の出納保管、用地取得、税、補助金及び許認可関係事務等、不正又は疑惑を招きやすい業務(以下「特定業務」という。)については、次により相互のけん制体制の整備及び疑惑を招く行為の防止に努める。
(1) 特定業務のうち建設工事又は重要物品の購入に当たっては、入札者の指名等の公正を確保するため、木島平村建設工事等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、当該委員会の審査を経たうえで指名等を行うものとする。選定委員会の運営については、別に定める。
(2) 特定業務のうち契約額200万円以上の建設工事の完了検査、1件10万円以上の物品の検収及び補助金額1件10万円以上の補助事業の監査等の事務については、担当課長及び課長の指名した者1人以上の職員に従事させるものとする。
(3) 許認可、検査、監査等を行う職並びに税、使用料等の減免、融資のあっせん、補助金の交付、契約事務等を行う職については、職員が原則として3年を超えて同一の職務に従事することのないよう定期に人事異動を行い、併せて各部局又は各機関相互間の人事交流を積極的に行うものとする。
(4) 業者等職務上の利害ある者との接触に当たっては、飲食、交友等について、公私を問わず、疑惑を招くような行為は一切行わないこととする。
第5 職員の勤労意欲向上のための措置
1 提案制度の活用と表彰の実施
行政管理改善のための提案制度を活用して、優秀な提案についてはこれを積極的に採用するとともに、表彰を実施することにより、職員の自主的な改善意欲を喚起するものとし、併せて模範職員及び善行職員の表彰を実施するものとする。
2 職場内のコミユニケーシヨン対策
職場内のコミユニケーシヨンを図るため、前記第3の3による職場研修を活用するほか、庁内広報の発行、レクリエーシヨンの実施等の方法により、明朗な職場環境と人間関係の形成に努め、職員の勤労意欲の向上に資するものとする。
第6 公務能率の向上のためのその他の措置
1 組織及び事務の改善
複雑、多様化する行政需要に対応して、庁内会議、事務改善委員会等において定期的に組織、事務処理方法等の見直しを実施することにより、組織の動態化と行政管理の改善を図るものとする。
2 県への実務研修制度の活用
市町村職員実務研修規程(昭和34年長野県告示第349号)に基づく県における実務研修については、引続きこの制度を活用し、職員の資質の向上と士気の高揚を図るものとする。
第7 成果の取りまとめと点検等
この要綱に基づいて実施した諸方策については、毎年度2回その実施状況又は成果、問題点等を定期に取りまとめ、点検を行うものとする。
附 則
この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日訓令第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。