○職員自家用車の公務使用取扱要綱
昭和51年10月12日訓令第3号
職員自家用車の公務使用取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、職員が自家用車(当該職員が所有する自動車又は家族が所有し、専ら職員が使用する自動車をいう。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
第2 公務使用の承認
自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車承認届出書(
様式第1号)により、総務課長の承認を受けなければならない。当初の届出事項に変更があったときも、また同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、その都度、自家用車使用承認届出書(
様式第2号)により、総務課長の承認を受けなければならない。
第3 承認基準
第2第1項の承認は、当該自家用車について、次の各号に掲げる保険の契約を締結したものでなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険又は責任共済(以下「責任保険」という。)
(2) 対人賠償保険1億円以上、対物賠償保険200万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)
2 第2第2項の承認は、公用車の手配ができず、かつ、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 巡回業務又は用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) その他総務課長が特に必要あると認めた場合
3 総務課長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 1日の走行距離が200㎞又は1日の運転時間が5時間を超える場合
(6) 自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合
第4 旅費及び実費弁償
第5 損害賠償責任等
公務に使用した自家用車(以下「公務使用車」という。)が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において村は、当該自家用車に係る責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は、村が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前項第2号の規定の例によるものとする。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に対して求償することができる。
附 則
この要綱は、昭和51年10月12日から適用する。
附 則(昭和61年5月27日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月31日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第19号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日訓令第34号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
(様式第1号)
(様式第2号)