○木島平村職員の交通安全義務違反等に関する処分規程
昭和51年10月12日訓令第2号
木島平村職員の交通安全義務違反等に関する処分規程
(趣旨)
第1条 この規程は、交通安全に関する職員の義務及び道路交通関係法令違反等をした者に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の義務)
第2条 職員は、常に公務員であることを深く自覚して、道路交通関係法令の規定を守り、交通安全の確保、推進のために率先して他の模範となるよう努めなければならない。
(法令違反等の報告)
(処分)
第4条 任命権者は、職員が法令違反等をおこした場合は、その行為に係る法令違反等及び信用失墜等の度合いに基づき、別表に掲げる区分により定める基準に従い処分を行なう。
2 道路交通関係法令違反であることを知っていながら同乗した者についても、行為者と同じ処分を行なう。
3 道路交通関係法令違反内容が2種類以上の者、5年以内の期間内において法令違反等を2回以上した者、法令違反等の報告をしなかった者及び職務と責任の度合いが高い者には、他の者より重い処分を行うことができる。
(定期昇給のための勤務成績の基準)
第5条 職員が、前条の規定により処分を受けた場合において、次表の左欄に該当する職員は、原則として良好な成績で勤務しなかったものとし、これらの職員の昇給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年木島平村条例第6号。以下「条例」という。)第7条第2項に定める号俸数をそれぞれ次表の右欄に掲げる号俸数に読み替えるものとする。

1 停職された職員

0号俸

2 減給された職員

2号俸

3 戒告された職員

3号俸

2 前項の規定にかかわらず、55歳(村長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で村長が定めるもの)を超える職員の昇給は、条例第7条第3項に定める号俸数をそれぞれ次表の右欄に掲げる号俸数に読み替えるものとする。

1 停職された職員

0号俸

2 減給された職員

0号俸

3 戒告された職員

1号俸

(法令違反等処分審査委員会)
第6条 法令違反等に係る職員の処分について審査するため、道路交通関係法令違反等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法令違反等の実情を調査審議し、処分の適否、事由、種類及び時期等について、任命権者に意見を述べるものとする。
3 委員会は、委員5人以内をもって構成する。
4 委員長には副村長をあて、委員には教育長、総務課長及び当該職員の所属課長等をあてる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故あるときは、教育長がその職務を代理する。
7 委員会において必要と認めたときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務課総務係が行う。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年5月31日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日訓令第25号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日訓令第17号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月24日訓令第7号)
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月17日訓令第30号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年8月11日訓令第10号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日訓令第22号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月25日訓令第19号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
別表
交通事故等処分基準表

加害区分

人身事故

物損・自損・その他事犯

違反内容

死亡

障害(重傷)

障害(重傷以外)

ひき逃げ

あて逃げ

酒酔い運転


免職


免職


免職


免職

酒気帯び運転

免職

免職

免職

免職

停職

無免許運転

免職

免職

停職

停職

減給

停職

減給

速度違反

免職

停職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

その他

停職

減給

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

(備考)
1 「ひき逃げ、あて逃げ」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第72条第1項前段の規定に違反した行為をいう。
2 「酒酔い運転」とは、法第117条の2第1号の規定に定める状態をいい、「酒気帯び運転」とは法第117条の2の2第1号の規定に定める状態をいう。
3 「重傷」とは、治療期間50日以上を要すると認められる負傷をいい、その他の負傷を「重傷以外」という。
様式第1号(第3条関係)