○木島平村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年3月17日規則第1号
木島平村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和44年規則第8号)を次のように改正する。
木島平村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
(登録の申請)
(代理人による登録の申請)
第3条 条例第3条第2項の規定により、代理人によって登録の申請をしようとするときは、登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないことを疎明しなければならない。
2
条例第3条第2項の規定による委任の旨を証する書面は、代理人選任届等登録の申請について委任する意志が明示されている書面でなければならない。
(登録の申請の受理)
第4条 印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書に記載された住所、氏名、性別、及び生年月日等を住民基本台帳と照合しなければこれを受理してはならない。
(登録申請の確認)
3
条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真をちょう付したものは、写真に割印又は浮出型の証印を押印したものでなければならない。
(印鑑登録原票)
(1) 再交付年月日
(2) 登録廃止年月日
(印鑑登録証)
(印鑑登録証の再交付申請)
第8条 条例第8条第2項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、戸籍・住民票・その他証明書等交付申請書(
様式第6号)で行わなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付の申請は、戸籍・住民票・その他証明書等交付申請書(
様式第6号)で行わなければならない。
(印鑑登録証明書)
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 条例第11条第1項に規定する印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止(登録証亡失届)申請書(様式第8号)で行わなければならない。
(補則)
第12条 前各条に規定するもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号・様式第8号(第2条及び第11条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条第2項関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条及び第9条関係)
様式第7号(第10条関係)