○宿泊施設整備資金利子補助に関する規則
昭和48年11月9日規則第11号
宿泊施設整備資金利子補助に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、宿泊施設の新築又は増改築に要する資金の借入れに対し、その利子の一部を補助し、宿泊施設経営の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく、ホテル、旅館、簡易宿所の営業の用に主として供する建物をいう。
(2) 融資機関 融資を業とする金融機関のうち木島平村農業協同組合、長野県信用農業協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫、長野信用金庫、長野県信用組合、長野相互銀行、八十二銀行をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、本村に1年以上住所を有し、かつ、引続き居住する者で、融資機関から融資をうけ、村内に宿泊施設を新築又は増改築する者(同一施設又は補助対象者は1回に限る。)とする。ただし、村長が認めた者は、この限りではない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、前条に該当する者の融資金の支払利息が、年利5%を超えた額(この規則以外の同種の利子補助制度による補助額又は補助を受ける見込みの額を控除した額。)とする。ただし、融資金の借受残高(延滞金利子を除く。)は、1,500万円を限度とする。
2 補助金の額は、前項に規定する支払利息のうち、年利2%以内の額とし、3年を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(
様式第1号)により、次の書類を添付して村長に申請するものとする。
(1) 新築又は増改築の計画書(補助金交付申請初年度のみ)
(3) 約定利息金支払領収書の写
2 前項の書類の提出部数は1部とし、約定利息金支払い後速やかに行うものとする。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により、補助金の交付を決定し、文書をもって申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付請求は、補助金交付請求書(
様式第3号)により行うものとする。
(補助金の返還等)
第7条 村長は、前2条の規定により補助金の交付決定及び交付した者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、交付決定を取消し、又は補助金を返還させることが出来る。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第6条に規定する現地調査等に応じなかったとき。
(3) 補助事業者が、補助金の交付を受けたときから6年未満でその営業を中止したとき。
(4) 補助事業者が、補助金の交付を受けたときから10年未満で、本村から転出したとき。ただし、経営を他に移譲したときを除く。
(報告及び検査)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、融資機関から必要な報告を求め又は当該融資に関する諸帳票その他について必要な調査することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成20年9月25日規則第9号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号