○職員定数条例
昭和37年12月21日条例第16号
職員定数条例
(定義)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務局の職員 63人
(2) 議会の事務局の職員 3人(うち兼任1人)
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 6人(うち兼任6人)
(4) 監査委員の事務局の職員 2人(うち兼任2人)
(5) 農業委員会の事務局の職員 3人(うち兼任3人)
(6) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 25人
第3条 前条に定めるもののほか、公営企業の運営に必要な職員として5人以内の職員をおくことができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 木島平村定数条例(昭和35年木島平村条例第18号)は廃止する。
附 則(昭和39年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年11月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月25日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日条例第35号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。