○職員の旅費に関する条例
昭和30年2月1日条例第7号
職員の旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職(ひ免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で規則で定める基準によるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他村長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める基準による金額を旅費として支給することができる。
(旅行命令等)
第4条 前条第1項又は第4項の規定が該当する旅行は、任命権者若しくはその委任を受けたもの又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発令する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額を支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数の計算)
第7条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、村長に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。
2 前項に規定する急行料金及び座席指定料金は、次の各号に掲げる場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
(2) 前号に規定する旅行で、座席指定料金を徴する客車を運行する線路により特別職の職員と旅行する場合
(船賃)
第11条 船賃の額は、乗船に要する普通運賃による。
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、
別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通じて計算する。
3 前項の規定により通算した路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
2 前項の規定にかかわらず、長野県内又は路程片道200キロメートル以内の県外の旅行については、支給しない。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた
別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料等)
第17条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年長野県条例第45号)の規定を準用する。
(日額旅費)
第18条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を要する職員の出張のための旅行について、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内の旅行の旅費)
第19条 在勤地内における旅行について、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、
別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(公用車船による旅行)
第20条 公用車船により旅行する場合は、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第21条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先から役場所在地まで前職に相当する旅費を支給する。
(外国旅費)
第22条 外国旅行については、この条例の規定にかかわらず、その都度別に定める。
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとして計算した額
(2) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合いにより急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、急行料金又は座席指定料金は支給しないものとして計算した額
(3) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道51キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額
(4) 5日以上にわたる演習、見学、実習、講習等のため旅行した場合には、旅行命令権者の定めた額で計算した額
(5) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合であって、法令による療養補償又は療養給付を受ける場合には、その療養中の日当及び宿泊料を所定の額の2分の1として計算した額
(6) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(旅費の特例)
第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、その職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第13条第2項の陸路の算定については、昭和30年長野県人事委員会規則第1号(長野県一般職の職員の旅費に関する支給規則)に規定された路程表による。
附 則(昭和31年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年8月13日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年木島平村条例第7号)第5条の2の規定に基き職務の等級が決定される日の前日までの間に出発する旅行については前項の規定にかかわらず村長の定めるところによる。
附 則(昭和35年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和36年9月20日条例第10号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月9日条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和38年3月12日より施行する。
附 則(昭和39年3月10日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(旅費の内払い)
2 この条例による改正前の職員の旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附 則(昭和45年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第15号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第19条第2号の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年9月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月13日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附 則(平成元年6月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月19日条例第15号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成10年12月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月21日条例第13号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第7号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第13条―第16条関係)
車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
(1kmにつき) | (1日につき) | (1夜につき) | (1夜につき) |
県内 | 県外 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
37 | 2,200 | 9,800 | 10,900 | 1,100 |