○木島平村薪ストーブ等購入費補助金交付要綱
令和4年3月22日告示第51号
木島平村薪ストーブ等購入費補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において「薪ストーブ等」とは、薪、端材等を燃料として使用するストーブで二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するもの及び木質ペレット(おが粉状にした木材を円柱状に圧縮成形した固形燃料をいう。)を燃料として使用するストーブ(以下「ペレットストーブ」という。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者若しくは事業所を有する個人又は事業者とする。
(2) 村税等の納付金を滞納していないこと。
(3) 過去に同一世帯又は事業所において、薪ストーブ等購入費補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 薪ストーブ等を自らの住居及び村内の事業所に設置すること。
(5) 薪ストーブ等を適正に維持管理できること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、本体購入価格の2分の1以内とし、10万円を限度とする。
2 補助金に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、薪ストーブ等を購入設置する前に木島平村薪ストーブ等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、木島平村薪ストーブ等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(変更申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、当該申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、木島平村薪ストーブ等購入費補助金変更・中止申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、薪ストーブ等の設置を完了したときは、木島平村薪ストーブ等購入費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、木島平村薪ストーブ等購入費補助金確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに木島平村薪ストーブ等購入費補助金請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(様式第1号)(第5条関係)
(様式第2号)(第6条関係)
(様式第3号)(第7条関係)
(様式第4号)(第8条関係)
(様式第5号)(第9条関係)
(様式第6号)(第10条関係)