○公民館長の勤務条件等に関する規程
平成30年8月30日教育委員会訓令第3号
公民館長の勤務条件等に関する規程
(目的)
(勤務日及び勤務時間)
第2条 館長の勤務日は、1週間につき4日とし、教育長の指定する日とする。
2 館長の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの1日につき7時間45分とする。
3 前2項に規定する時間外に勤務した場合は、その相当時間を当該勤務日から4週間以内の勤務時間に振り替える事ができる。
(休暇)
第3条 館長の休暇は、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する訓令(令和元年木島平村訓令第7号)によるものとする。
(解職)
第4条 教育委員会は、館長が次の各号の一に該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 勤務成績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3) その他職務の適格性を欠くとき。
(公務災害等の補償)
第5条 館長の公務災害補償及び通勤災害補償については、長野県町村非常勤職員公務災害補償条例(平成5年長野県町村総合事務組合条例第3号)に定めるところによる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日教委訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。