○木島平村信州産ペレット消費拡大事業補助金交付要綱
平成30年9月18日告示第72号
木島平村信州産ペレット消費拡大事業補助金交付要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 信州産ペレット ペレット(間伐材や製材端材等の木材を粉砕したオガ粉を円筒形に固めた木質燃料をいう。)のうち、県内のペレット製造施設で製造されたものをいう。
(2) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用するストーブで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(3) ペレットボイラー ペレットを燃料に使用するボイラーで、ペレットの自動供給機能を有するものをいう。
(補助事業者等)
第3条 この事業の事業実施主体(以下、「補助事業者」という。)、補助対象経費、採択基準及び補助率は次の表のとおりとする。

事業実施主体

補助対象経費

採択基準

補助率

木島平村の区域に居住若しくは事業所を有する個人又は事業者であって、地方公共団体及び公共的団体を除く者とする。

事業実施主体の購入するペレットストーブ又はペレットボイラーに係る経費

(1)ペレットストーブ又はペレットボイラー(以下「ストーブ等」という。)の購入に当たっては県内に事業所又は代理店を有する者から購入しなければならない。

10分の10以内。ただし、1台につき、10万円を上限とする。

(2)使用するペレットは、本県の林業及び木材産業の振興並びに県産材の利用促進に資する県産間伐材を利用したものを使用すること。また、県産間伐材を利用したペレットについて①取扱予定量②協定の期間(3年間以上)③協定価格の決定方法の協定書をペレット供給者と締結すること。

(3)年間800kg(原木換算2m)以上のペレット(燃料)を使用すること。

(事業計画書)
第4条 この事業を実施しようとする補助事業者は、木島平村信州産ペレット消費拡大事業計画書(様式第1号)を作成し、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する計画書の提出があったときは、補助事業の実施の適否を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(事業の変更)
第5条 補助事業者は、この事業の実施に当たり計画内容の重要な変更を行おうとするときは、木島平村信州産ペレット消費拡大事業変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、変更の承認を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助事業者は、この事業に係る代金の支払い及び安定供給の協定書の締結が完結し、かつ、運転できる状況となったときは、木島平村信州産ペレット消費拡大事業補助金交付申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、交付の決定をするものとする。
(調査)
第7条 村長は、第6条に規定する交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項について調査を実施するものとする。
(1) 補助事業者の事業執行に関する事務手続きの確認
(2) 補助事業者のストーブ等の購入先及び代金の支払いの確認
(3) 補助事業者のストーブ等の運転状況の確認
(4) ペレットの販売業者との協定書事項の確認
(5) その他事業計画書に記載された事項の確認
2 村長は、前項第2号及び第3号に規定する調査を現地において確認することが不可能と認められる場合は、写真その他関係書類で確認することができる。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、第7条第1項に規定する調査の結果に基づき、補助金の確定をするものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、前条に規定する、補助金交付決定及び確定通知書を受け取ったときは、木島平村信州産ペレット消費拡大事業補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(事業の中止、廃止又は完了期限延長)
第10条 補助事業者は、事業の中止、廃止又は完了期限を延長しようとするときは、木島平村信州産ペレット消費拡大事業中止(廃止、完了期限延長)申請書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、やむを得ないと認められる場合は中止、廃止又は完了期限延長を承認するものとする。
(達成状況報告等)
第11条 補助事業者は、この要綱の規定に基づくペレット使用目標の達成状況を、事業完了年度の翌年度から起算して3年間、木島平村信州産ペレット消費拡大事業達成状況報告書(様式第6号)を作成し、次に掲げる書類を添付の上、村長に報告するものとする。また、報告の期限は事業完了年度の翌年度の6月末までとし、次年度以降も同様とする。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、処分制限期間内に天災その他の事故により、補助事業により取得した設備等の財産に事故があったときは、村長に届け出るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条第1項関係)
様式第2号(第5条第1項関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条第1項関係)
様式第6号(第11条第1項関係)