○木島平村出産祝金等給付要綱
平成29年3月22日告示第29号
木島平村出産祝金等給付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、木島平村(以下「本村」という。)の未来を担う子どもの誕生を祝福するために給付する出産祝金等(以下「祝金等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 支給対象児 出生日と本村の住民となった日が同一日の新生児をいう。
(2) 保護者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき村の住民基本台帳に登録されている者で、支給対象児と同居し養育している父若しくは母又は村長が認めた親族をいう。
(受給資格)
第3条 祝金等の受給者は、支給対象児の保護者とする。ただし、保護者が村税等の滞納がある場合は、この限りではない。
(祝金等の額等)
第4条 祝金等の額は、出生した子ども1人につき1万円とし、その相当額分の商品券又は記念品を支給するものとする。
2 前項の商品券は、木島平村商工会が発行する商品券とし、第2条第1号の住民となった日の確認できた日以降に給付する。
(祝金等の返還)
第5条 偽りその他不正な手段により祝金等の給付を受けた者があるときは、村長は、給付した祝金等を返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。