○木島平村新規就農研修者支援事業補助金交付要綱
平成28年5月25日告示第72号
木島平村新規就農研修者支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(研修)
第2条 この要綱により補助の対象となる研修は次のとおりとする。
(1) 公社が行う研修
(2) 栽培技術を習得するため公社が指定する農家等での研修
(3) 北信農業改良普及センター等が主催する研修
(補助対象者の資格)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者又は村長が特に必要と認める者とする。
(1) 村内に住所を有する者又は新たに住所を有しようとする者
(2) 研修開始時において満18歳以上42歳未満の者
(3) 研修終了後、村内の農地を活用し、5年以上農業経営に従事することができる者
(4) 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に規定する準備型又は経営開始型の青年就農給付金の交付を受けていない者
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付は、1年度に限るものとする。補助金の額は次に掲げる額とし、その限度額は、150万円とする。ただし、公益社団法人長野県農業担い手育成基金から新規就農者支援を目的とした助成金を受けている場合は、その額を控除した額とする。
(1) 公社又は公社が指定する農家で研修を受講する場合 日額8,000円
(2) 村が必要と認める研修会に参加する場合 日額8,000円
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、新規就農研修計画書(様式第1号)及び新規就農研修者支援事業補助金交付申請書(様式第2号)その他関係書類を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、計画の承認及び研修の可否について決定し、新規就農研修者支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 申請を希望する者は、当該申請の前に、村に相談を行うものとする。
(研修の報告)
第6条 補助対象者は、新規就農研修報告書(様式第4号)を研修月ごとに作成し、翌月5日までに関係書類を添えて村長に研修の状況を報告するものとする。
(補助金の請求)
第7条 補助金は、月ごとに請求できるものとし、補助対象者は、新規就農研修者支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により請求するものとする。
(補助金の返還)
第8条 村長は、次のいずれかに該当するときは、補助対象者に対して補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 研修終了後、農業に就業しようとする意志が認められないとき。
(2) 研修終了後、5年以内に農業以外の業に就業(専従)したとき。
(3) 研修終了後、5年以内に転出したとき。
(4) 研修生として、不適当であると認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)


様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)