○木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年2月16日告示第5号
木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要鋼は、徘徊のおそれのある高齢者等が行方不明になった場合に、当該高齢者等の早期の保護及び安全の確保に資するため、地域における支援体制として整備する徘徊高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「徘徊高齢者等」とは、本村の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 65歳以上の高齢者で徘徊のおそれがある者
(2) 40歳以上の者で若年性認知症による徘徊のおそれがある者
(3) その他村長が特に認める者
(支援体制及び事業内容)
第3条 地域による支援を円滑に実施するため、村、飯山警察署及びこの事業の趣旨に賛同し、協力しようとする者(以下「支援者」という。)によるSOSネットワークを構築する。
2 SOSネットワークの事業の内容は次のとおりとする。
(1) 徘徊高齢者等の所在が不明となった場合に、飯山警察署及び支援者に情報提供を呼びかけ、徘徊高齢者等の早期の保護を図り、家族等にその結果を報告すること。
(2) 徘徊高齢者等を保護した場合に、当該徘徊高齢者等の安全の確保を図ること。
(利用者の登録等)
第4条 SOSネットワークの利用を希望する者は、木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク利用登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、SOSネットワークを利用することが適当と認めたときは、木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク利用登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 村長は、前項の規定により利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク登録カード(様式第3号)を交付するものとする。
4 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める様式により、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 登録した内容に変更が生じたとき 木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク利用登録変更届(様式第4号)
(2) SOSネットワークの利用が必要なくなったとき 木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク利用登録廃止届(様式第5号)
(支援者の登録等)
第5条 支援者として登録をしようとする者は、木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク支援者登録申請書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支援者として登録することが適当と認めたときは、木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク支援者登録通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3 支援者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める様式により、速やかに村長に届け出るものとする。
(1) 登録した内容に変更が生じたとき 木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク支援者登録変更届(様式第8号)
(2) 支援者の登録を辞退するとき 木島平村徘徊高齢者等SOSネットワーク支援者登録辞退届(様式第9号)
4 村長は、第2項の規定により登録を受けた者が支援者として不適当と認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(個人情報の取扱い)
第6条 SOSネットワークに係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木島平村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年木島平村条例第2号)の規定によるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月28日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条第1項関係)

様式第2号(第4条第2項関係)
様式第3号(第4条第3項関係)
様式第4号(第4条第4項第1号関係)
様式第5号(第4条第4項第2号関係)
様式第6号(第5条第1項関係)
様式第7号(第5条第2項関係)
様式第8号(第5条第3項第1号関係)
様式第9号(第5条第3項第2号関係)