○木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金交付要綱
平成27年3月16日告示第34号
木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、JR飯山駅の利用促進及び北陸新幹線又は飯山線の利用による村への移住定住の促進を図ることを目的とし、北陸新幹線又は飯山線を利用する者が負担する飯山市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)月極め駐車料金について軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、
木島平村補助金等交付規則(昭和58年木島平村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助金交付対象とする市営駐車場は、それぞれ当該各号に定める駐車場とする。
(1) 飯山駅斑尾口平面駐車場
(2) 飯山駅斑尾口立体駐車場
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、北陸新幹線又は飯山線を利用し、前条に規定する市営駐車場を月極めで利用している通勤通学者で、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 本村に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 自動車運転免許証を有し、現に自己の運転する車両により通勤・通学に使用する車両の駐車に係わるもの
(3) 補助を受けようとする者及び同居の親族が、村税等の滞納をしていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市営駐車場利用料金の10分の5以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は
規則第3条の規定にかかわらず木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、使用を開始する月に村長へ提出しなければならない。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 月極め駐車料金の分かる駐車許可証の写し又は、領収証の写し
(3) 北陸新幹線又は飯山線を利用し、通勤又は通学することを証する雇用証明書又は在学証明書
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条に規定する申請があった場合、内容を審査し木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金交付通知書(
様式第2号)を申請者へ交付するものとする。
2 村長は、申請者による駐車場の転貸又は不正利用の事実を認めた場合には、この交付決定を取り消すことができるものとする。
(補助金の完了報告)
第7条 前条に係わる交付決定の期間が満了した場合、
規則第12条の規定にかかわらず10日以内に木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金完了報告書(
様式第3号)(以下、「完了報告書」という。)を提出する。村は審査のうえ木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金額の確定通知書(
様式第4号)(以下、「確定通知」という。)を申請者へ通知するものとする。
2 申請者は、都合により前条に規定する交付決定の内容に変更があった場合には、完了報告書に変更内容を記載し提出するものとし、村は審査のうえ変更後の確定通知を通知するものとする。
3 村は、完了報告書の受領にあたり、利用状況を調査することができるものとする。
(補助金の請求)
第8条 申請者は確定通知書を受領した日から10日以内に、木島平村JR飯山駅飯山市営駐車場利用補助金交付請求書(
様式第5号)を村長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日告示第27号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)