○木島平村農業後継者等育成奨励金交付要綱
平成23年6月1日告示第2号
木島平村農業後継者等育成奨励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化、農業後継者不足が進行する中で、新たな担い手を確保し地域農業の振興を図るため、農業後継者及び新規就農者の育成に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農業後継者 親若しくは他の農業経営を継承することが確認され、新たに農業経営を開始しようとする者
(2) 新規就農者 非農家出身者等既存の農業経営基盤を持たず農業で生計を立てることを目的に新たに農業経営を開始しようとする者
(3) 家族経営協定 平成7年2月7日付け7構改B第103号農林水産省構造改善局長通達に定める家族経営協定をいう。
(奨励金の対象者及び奨励金額)
第3条 奨励金の額は、1,000,000円とする。
(交付申請者の資格)
第4条 交付申請者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者又は村長が特に必要と認める者とする。
(1) 村民である者
(2) 農業後継者又は新規就農者である者
(3) 年齢がおおむね45歳以下である者
(4) 認定新規就農者又は認定農業者である者
(5) 村内で5年以上営農の継続が見込まれる者
(6) 農業者年金に加入できる者
(7) 市町村税その他義務的納金を滞納していない者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 農業経営の計画概要書(様式第3号
(2) 誓約書(様式第4号
(3) 農業経営改善計画認定書、又は青年等就農計画認定書の写し
(4) 親元就農の場合で、共同経営の認定農業者である者は家族経営協定書の写し
(5) 住民票
(6) 履歴書
(7) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条に定める申請書を受理し適当と認めたときは、交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(交付)
第7条 奨励金は、交付決定後、一括で支払うこととする。
(奨励金の請求)
第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第4号)を、村長に請求しなければならない。
(状況報告)
第9条 対象者は、営農状況報告書(様式第5号)を、奨励金受給後5年間、毎年7月末日までに村長に報告するものとする。
(奨励金の返還)
第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 村内で5年以上営農を継続しなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 指示又は条件に違反したとき。
(4) 届出又は報告を怠ったとき。
(5) その他村長が特にその必要を認めるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月18日訓令第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(木島平村新規就農者、青年農業者支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 木島平村新規就農者、青年農業者支援事業補助金交付要綱(平成14年木島平村訓令第12号)を廃止する。
附 則(平成25年5月15日訓令第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月30日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)