○木島平村人権擁護に関する条例
平成7年3月17日条例第8号
木島平村人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者、外国人への差別等あらゆる差別(以下「差別」という。)の解消を推進し、人権擁護を図り、もって差別のない明るい村づくりを実現することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めなければならない。
(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、生活環境の整備、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育・文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に推進するよう努めなければならない。
(相談体制の整備)
第5条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めなければならない。
(実態調査の実施)
第6条 村は、第4条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うよう努めなければならない。
(教育及び啓発活動等の充実)
第7条 村は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別をなくすために必要な教育及び啓発活動を行わなければならない。
第7条の2 村民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権啓発指導者の育成及び人権関係団体等との協力関係の強化など、きめ細かな啓発事業の取組と啓発組織の充実に努めるとともに、差別を許さない世論の形成や、人権擁護の社会的環境の醸成を促進しなければならない。
(推進体制の充実)
第8条 村は、諸施策を効果的に推進するため、国・県及び人権関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。
(審議会の設置)
第9条 あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項を調査審議するため、木島平村人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第10条 審議会は、あらゆる差別の撤廃と人権の擁護に関する重要事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとする。
(組織)
第11条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者 10人以内
(2) 村議会議員 2人以内
(3) 関係官庁の職員 1人以内
(任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第13条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(守秘義務)
第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第16条 審議会の庶務は、教育委員会人権推進室において処理する。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 木島平村部落解放審議会条例(昭和47年木島平村条例第8号)は廃止する。
附 則(平成19年9月26日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。