○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等に関する規程
平成5年3月30日教育委員会訓令第2号
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の嘱託等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第16条に規定する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の嘱託等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、学校医等を嘱託する。
第3条 校長は、学校医等を嘱託しようとするときは、学校医(学校歯科医、学校薬剤師)嘱託内申書(様式第1号)に履歴書及び医師、歯科医師又は薬剤師の免許証の写を添えて、木島平村教育委員会(以下「委員会」という。)に内申しなければならない。
(報酬)
第4条 学校医等の報酬は、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び産業医の嘱託等に関する規程(昭和28年長野県教育委員会訓令第3号)に準ずる。
(費用弁償)
第5条 学校医等の旅費額は、職員の旅費に関する条例(昭和30年木島平村条例第7号)の例による。
(解嘱)
第6条 校長は、学校医等の嘱託を解こうとするときは、学校医(学校歯科医、学校薬剤師)解嘱内申書(様式第2号)に解嘱願を添えて委員会に内申しなければならない。
附 則4-5
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月18日教委訓令第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日教委訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月14日教委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年8月27日教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年1月26日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年5月2日教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月31日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月28日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)