○木島平村立小・中学校教職員自家用車の公務使用取扱要綱
平成2年12月26日教育委員会訓令第2号
木島平村立小・中学校教職員自家用車の公務使用取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、木島平村立小・中学校及び学校給食共同調理場に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が自家用車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
第2 公務使用の承認
自家用車を公務に使用しようとする職員は、様式第1号により、所属長に届出をし承認を受けなければならない。当初の届出事項に変更のあったときも、また同様とする。
2 職員は、自家用車を公務に使用しようとするときは、そのつど、様式第2号により、所属長の承認を受けなければならない。この場合、使用承認簿に代えて長野県の旅行命令表をもって代用できるものとする。
3 所属長は、第1項の規定により承認を与えた場合は、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
第3 承認基準
所属長は、第2の2による承認を求められたときは、次のいずれかに該当し、かつ、当該自家用車について、対人賠償保険8,000万円以上(二輪車については1,000万円以上)、対物賠償保険300万円以上(二輪車を除く。)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約が締結されており、当該職員が被保険者である場合に承認できるものとする。
(1) 災害その他緊急を要する場合
(2) 児童・生徒指導、家庭訪問等を含む巡回業務または用務先が多い場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低い場合
(4) その他所属長が特に必要があると認めた場合
2 所属長は前1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年を経過していない場合
(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合
(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合
(5) 1日の運転時間が5時間を超える場合
(6) その他自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていない場合
第4 旅費及び実費弁償
旅費及び実費弁償は、県費配当予算の範囲以内で実走行距離1㎞当たり30円として計算した額とする。
第5 損害賠償責任等
公務使用車が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は、公用車の取扱いの例による。この場合において村は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車がき損した場合、その修繕に要する経費相当額は、村が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合においては、前1の(2)の規定の例によるものとする。
3 前1及び2の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に対して求償することがある。
附 則
この訓令は、平成3年1月4日から施行する。
附 則(平成4年12月16日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教委訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号