○木島平村国民健康保険条例施行規則
昭和56年12月12日規則第5号
木島平村国民健康保険条例施行規則
第1章 総則
(趣旨)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(委員の委嘱)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員(以下「委員」という。)は、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置き、公益を代表する委員のうちから、協議会において選出する。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(所掌事項)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課の方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項
(5) 直営診療施設に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会議の招集)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、村長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して、会議招集の請求があったときは、その諮問又は請求があった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。
(会議の運営)
第7条 会議は、
条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む、過半数以上の委員の出席がなければこれを開くことができない。
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第9条 会長は、村長の諮問事項について審議が終了したときは、速やかに村長に答申しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、民生課において処理する。
(会議録)
第11条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届出等)
第12条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条、第3条、第5条、第5条の2、第5条の4及び第8条から第13条までの規定による届出等は、
様式第1号によるものとする。
2 前項による届出等を行う場合において、次の各号の一に該当するものは、当該各号に定める書類を提出しなければならない。ただし、第2号に該当する場合は提示をもってこれにかえるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条の各号のいずれにも該当しなくなったため、国民健康保険の資格を取得したものは、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書。ただし、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除く。
(2) 被保険者が、法第6条第1号から第7号まで及び第10号のいずれかに該当する事由が生じたため資格を喪失した場合、当該事由により取得した被保険者証(組合員証)
(3) 法第116条の規定の適用を受けようとする被保険者は、身分証明書等の提示により、在学していることが確認できる場合を除き、当該被保険者の修学する学校の在学証明書
(4) 法施行規則第6条第2項の規定に該当し、別個の被保険者証を必要とするとき、当該事由を証する文書等
(5) 法施行規則第7条第1項の規定に該当し、前項により被保険者証の再交付を申請するとき、
様式第2号による紛失届
(特別被保険者証等の交付)
第13条 前条第2項第3号及び第4号又は第5号により被保険者証を交付するときは、上部欄外に次の表示をするものとする。
(1) 修学中の者の被保険者証…

(2) 長期旅行者にかかる別個の被保険者証…

(3) 再交付にかかる被保険者証…

(被保険者証の更新)
第14条 被保険者証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 更新の時期は8月1日とする。
3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。
(被保険者証の検認)
第15条 被保険者証の検認は、検認の必要があると認めたとき、その都度、検認を行うことができる。
2 検認は、被保険者証に次の(イ)による表示をして行う。ただし、前条第3項の規定による検認は、(ロ)による表示をして行う。
(被保険者証の検認、更新の手続)
第16条 被保険者証の更新又は検認を行うときは、その期日、場所、その他必要な事項を告示しなければならない。
2 前項の被保険者証の更新又は検認の告示があったときは、被保険者の属する世帯主は、指定された期日までに被保険者証を、村長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、やむを得ない事由により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した書面を提出しなければならない。
4 村長は、前項の提出により理由があると認めたときは、第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。
(被保険者証の無効)
第17条 被保険者証は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。
(1) 被保険者が法及び
条例の規定により、その資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証を亡失したとき。
(3) 第14条、第15条の規定による検認又は更新を受けなかったとき。
(4) 被保険者証の有効期限を経過したとき。
2 村長は、被保険者証が前項各号の規定に該当すると認めたときは、速やかに当該被保険者証について無効の告示をしなければならない。
(届出の遅延)
第18条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、理由書を提出しなければならない。
第4章 保険給付
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第19条 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に障害を受けたとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の事情に応じて6月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第20条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、
様式第3号による申請書を村長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第21条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、すみやかに
様式第4号による証明書を当該世帯主に交付しなければならない。
2 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、
様式第5号による不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。
(一部負担金の減免の取消)
第22条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに一部負担金の減免を取消し、当該被保険者が、その取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免かれた額を、期限に付して当該被保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。
2 村長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 村長は前2項の規定の決定をした場合は、すみやかに、そのむねを当該世帯の世帯主及び療養取扱機関に
様式第6号の通知書により、通知しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給)
第23条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により、一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、
様式第7号による請求書を村長に提出しなければならない。
(移送の承認)
第24条 村長は、被保険者が傷病のため療養取扱機関まで歩行が不可能である場合又は歩行が著しく困難である場合及び転地療養又は帰郷療養等の必要がある場合にあって、当該被保険者を移送する必要があると認められるときは、移送の給付を承認するものとする。
(移送の受給手続)
第25条 前条に規定する移送の給付を受けようとする被保険者は、
様式第8号による承認申請書を村長に提出しなければならない。
(移送の給付の承認通知)
第26条 村長は、移送の給付について承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに
様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(療養費の支給申請)
第27条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次の表に掲げる区分により支給申請を村長に提出しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請は村長と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。
| 項目 | 申請書の種類 | 様式番号 | 添付書類 | 備考 |
1 | 療養費支給申請書 | 医師診療費 | 様式第10号 | 診療内容証明書 | 医師・歯科とも同じ |
歯科診療費 | | 領収書 |
| 治療材料費 | | 医師診断(証明)書 | 医師の発行するもの |
| 「はり」「きゅう」「あんま」施術費 | | 領収書 | |
| | 施術同意書 | |
| | 施術内容証明(領収)書 | |
2 | 移送料支給申請書 | | 様式第11号 | | |
移送料 | 移送に要した費用の領収書 |
3 | 柔道整復師施術療養費支給申請書 | 協定による様式 | | |
(高額療養費の支給申請)
第28条 被保険者の属する世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、
様式第12号による支給申請を村長に提出しなければならない。
(療養費及び高額療養費の支給決定の通知)
第29条 村長は、第27条の療養費又は前条の高額療養費の支給決定をしたときは、速やかに
様式第13号による支給決定通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、当該申請について不支給の決定をしたときは、速やかに
様式第14号による不支給決定通知書により当該世帯主に通知するものとする。
(整理簿の備付け)
第30条 高額療養費の支給を決定したときは、その都度遅滞なく
様式第15号による整理簿に記載しておかなければならない。
(療養費及び高額療養費の支給)
第31条 第27条の療養費又は第28条の高額療養費の支給を受けようとする者は、
様式第16号による請求書に支給決定通知書を添付して、村長に提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第32条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、
様式第17号による請求書を村長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、村において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 出産育児一時金の支給を受取代理(法第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所に限る。)により受けようとするときは、出産予定日の30日前から14日前までの間に、国民健康保険出産育児一時金請求書(事前申請書)(
様式第22号)を村長に提出しなければならない。
4
条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められたときは、1万2千円を加算する。
(葬祭費)
第33条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、
様式第18号による請求書を村長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、村において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写を添付しなければならない。
第34条 削除
(第三者の行為による被害の届出)
第35条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法施行規則第32条の2の規定に基づく給付事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、
様式第20号による「第三者行為による傷病届」を提出しなければならない。
第5章 罰則
(過料)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規定によってなした手続、その行為で、この規則の規定に相当する手続、その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
3 木島平村国民健康保険給付規則(昭和37年木島平村規則第6号)は廃止する。
4 木島平村国民健康保険運営協議会規則(昭和54年木島平村規則第1号)は、廃止する。
(傷病手当金の支給申請)
5
条例附則第3条から
第5条に規定する傷病手当金の支給を申請しようとする被保険者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を村長に提出しなければならない。
6 村長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金通知書又は傷病手当金不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。
7 木島平村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年木島平村条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附 則(昭和62年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の木島平村国民健康保険条例施行規則第33条第3項の規定は、平成18年10月1日以後の出産予定日に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産予定に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月1日規則第10号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年12月24日規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月17日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の出産に係る木島平村国民健康保険条例施行規則第32条第4項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第12条関係)
様式第2号(第12条関係)
様式第3号(第20条関係)
様式第4号(第21条関係)
様式第5号(第21条関係)
様式第6号(第22条関係)
様式第7号(第23条関係)
様式第8号(第25条関係)
様式第9号(第26条関係)
様式第10号(第27条関係)
様式第11号(第27条関係)
様式第12号(第28条関係)
様式第13号(第29条関係)
様式第14号(第29条関係)
様式第15号(第30条関係)
様式第16号(第31条関係)
様式第17号(第32条関係)
様式第18号(第33条関係)
様式第19号 削除
様式第20号(第35条関係)
様式第21号(第36条関係)
様式第22号(第32条関係)