○木島平村議会委員会条例
昭和42年5月10日条例第19号
木島平村議会委員会条例
目次
第1章 通則(第1条―第12条)
第2章 会議及び規律(第13条―第20条)
第3章 公聴会(第21条―第26条)
第4章 参考人(第26条の2)
第5章 記録(第27条)
第6章 補則(第28条)
附則
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務民生文教常任委員会 5人
ア 総務課に関する事務
イ 民生課に関する事務
ウ 会計係に関する事務
エ 教育委員会に関する事務
オ 監査委員に関する事務
カ 選挙管理委員会に関する事務
キ 人権推進室に関する事務
ク 他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 産業建設常任委員会 5人
ア 産業課に関する事務
イ 建設課に関する事務
ウ 農業委員会に関する事務
(3) 予算決算常任委員会 9人
ア 予算に関する事項
イ 決算に関する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。
(特別委員会の設置)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、別に議会の議決で定める。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、それぞれの委員の中から議会において選任する。
3 副委員長は、それぞれの委員会において互選する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員会の委員長及び副委員長がともにないときの選任)
第9条 委員会の委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、前条第2項及び第3項の規定により、選任または互選する。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)
第12条 委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
第2章 会議及び規律
(招集)
第13条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(委員会の公開)
第17条 委員会は、これを公開する。ただし、委員会の議決で秘密会とすることができる。
2 次条第1項に規定する委員会においては、前項の規定にかかわらず、秘密会にすることはできない。
3 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
4 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(会議開催の特例)
第18条 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話ができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。この場合において、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保等に十分配慮するものとする。
(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生等により委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合
(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会の開催場所への参集が困難な委員からオンラインを活用した委員会の開会の求めがある場合
2 前項の場合において、委員は、会議にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の規定により委員長の許可を得て委員会に出席した議員は、第14条及び第15条第1項の出席委員とする。
4 オンラインを活用した委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(出席説明の要求)
第19条 委員会は、審査又は調査のため、村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)、木島平村議会会議規則(平成9年木島平村議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公聴会において、意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。
第4章 参考人
(参考人)
第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第24条(公述人の発言)、第25条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
第5章 記録
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第6章 補則
(会議規則との関係)
第28条 この条例の定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、昭和42年5月10日から施行する。
2 木島平村議会常任委員会、特別委員会条例(昭和30年条例第14号)は、廃止する。
附 則(昭和51年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月24日条例第20号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附 則(平成3年9月11日条例第19号)
この条例は、平成3年9月11日から施行する。
附 則(平成3年12月13日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、施行の日以後の最初の一般選挙後の会議から適用する。
附 則(平成19年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月17日条例第19号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第16号)
この条例は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日条例第23号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日条例第39号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日条例第7号)
この条例は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。