○木島平村農業委員会会議規則
昭和30年6月25日規則第1号
木島平村農業委員会会議規則
(議事規則)
第1条 木島平村農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するものの外この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は次の各号の一に該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 村長が諮問したとき。
(会議の通知)
第3条 会長は会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定めてこれをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
(参与)
第4条の2 委員会に参与を置くことができる。参与は会議に出席し意見を述べることができる。
(審議事項の制限)
第5条 委員会は第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し、第9条の場合はこの限りでない。
(会議の成立)
第6条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席の決定はあらかじめ「くじ」で定める。
(発言)
第8条 委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員は発言するときは議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については議事に参与することはできない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数の場合は会長の決するところによる。
2 採決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は起立又は挙手による。但し重要事項については投票による。
(議事録)
第13条 会長は議事録を作製しなければならない。
2 議事録には議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議事秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。
5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の職務代理)
第16条 会長に事故があるときは委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことが出来る。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)