○木島平村国民健康保険条例
昭和30年3月26日条例第34号
木島平村国民健康保険条例
第1章 この村が行う国民健康保険の事務
(この村が行う国民健康保険の事務)
第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときには、規則で定めるところより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第9条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(精神給付金)
第7条 被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項で定める精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に該当する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条の規定による医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し精神給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。
2 前項の規定により支給する場合、精神給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し精神給付金の支給があったものとみなす。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第13条 削除
第8章 罰則
第14条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においてはその者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条 この村は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(応急措置に関する条例の廃止)
第2条 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例は廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第3条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力が新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けとることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その金額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和35年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年10月1日条例第16号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年10月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月26日条例第30号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、昭和52年3月31日以前に出産した被保険者に係る育児手当金の支給については、この条例による改正後の木島平村国民健康保険条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和52年9月28日条例第15号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行し、同日以後の出産から適用する。
附 則(昭和53年6月15日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ヶ月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年3月31日条例第1号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の木島平村国民健康保険条例第8条の規定は、施行の日以後の葬祭から適用し同日前の葬祭についてはなお従前の例による。
附 則(昭和55年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の療養に係る診療分から適用する。
附 則(昭和57年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の第14条及び第15条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月23日条例第37号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第42号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から適用する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の助産費については、なお従前の例による。
3 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月16日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月12日条例第34号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月19日条例第23号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年9月16日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の木島平村国民健康保険条例第6条の規定は平成9年4月1日から、第5条の規定は平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月24日条例第24号)
この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第13号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 木島平村国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成19年木島平村条例第7号)の第8条の規定は平成19年4月1日以後の死亡した者の葬祭から適用し、平成19年3月31日以前に死亡した者の葬祭については従前の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第6号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 適用期日前に出産した被保健者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の木島平村国民健康保険条例附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年2月12日条例第1号)
この条例は、令和3年2月13日から施行する。
附 則(令和3年12月17日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の出産に係る木島平村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の出産に係る木島平村国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定により、なお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。